- ベストアンサー
身内の自己破産により自分もローンが組めなくなる?
近々妻方の父が自己破産する事になったのですが私や妻もローンが組めなくなるのですか?司法書士に相談したところ自己破産する本人以外は大丈夫と言われたんですが本当でしょうか?実際には知り合いで父親が自己破産してローンが組めなくなったという人もいるのでどちらを信用していいかわかりません。もしローンをくみずらくなるのであればそうならないようにはどうすればいいでしょうか?妻が父親の性から除籍すれば問題ないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ローンが組めない場合とは 同居親族が信用情報機関に情報が登録された場合などです。 自己破産だけでは信用情報機関に情報が登録されることは有りません。 例えば、 妻方の父とryo_sukeさん世帯が同居していて、 妻方の父が自己破産によって支払中のローンが滞り 信用情報機関に情報が登録されたときに ryo_sukeさん世帯ではローンが利用できなくなることがあります。 しかし、ryo_sukeさんが申込をするローン会社が利用する信用情報機関と 妻方の父が支払をしていたローン会社が利用する信用情報機関が同じでない場合は ryo_sukeさん世帯ではローンの利用ができる可能性があります。 また、妻方の父が自己破産によって支払中のローンが滞り 信用情報機関に情報が登録されていなくても 妻方の父が支払をしていたローン会社に ryo_sukeさんが申込をした場合は 却下される可能性があります。
その他の回答 (4)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
ローンが組めるかどうかと云うことは、借金ができるかとうか、と言うことです。そうしますと、借金する側の問題もありますが、貸す側に決定権がありますから、この問いは一概に云えません。貸す側が近親者に破産者が居るので信用できないから「貸さない」と云う債権者もいるでしようし、それは他人だから「どうぞ、お貸しします。」と云う債権者もいると思います。 なお、除籍するとか否かの問題で解決するものではありません。除籍したからと云って信用があると云うものでもありませんし、除籍しなかったからと云って信用できるとは云いきれません。
お礼
お答え頂きありがとうございました。助かりました。
- yukihiro19
- ベストアンサー率7% (2/27)
司法書士さんの言ってることでまず間違いないと思います。 すでにあなた個人もローンを組んでいるようでしたら、これからも支払を怠らず、いわゆるブラックリストに載らないように気をつけられてください。
お礼
お答え頂きありがとうございました。ブラックにならないようキチンと支払いはしていくつもりです。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
妻方の父とは、戸籍は違いますので、第三者から見ると、興信所を利用しない限り、自己破産が把握できません。保証人でもなっていない限り、問題ないでしょう。
お礼
ほうほう、、興信所ですか。お答え頂きありがとうございました。
- akarilove
- ベストアンサー率31% (37/117)
破産は、本人だけですから問題ないと思います。 ただ、父親の保証人とかに妻がなっていれば問題ですが。 そうでなければ、問題ないと思います。
お礼
保証人にはなっていないので問題ないと思います。回答の方ありがとうございました。
お礼
大変詳しくお答え頂きありがとうございました。良く分からなかった事なのですごく助かりました。