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生命保険について
父は30年前に生命保険に入りました。10年前にお金が必用になり、そこから100万を借りました。今から3年前に外交員から連絡があり「積み立てと借入れをチャラにして、新しく保険に入りなおした方がいい」と言われ、入りなおしました。ただその際に今までの27年間の実績があるから医者の問診などはいらない、ここにサインだけしてくれと言われ、白紙の問診表にサインをしました。去年11月に父はガンを患い、手術入院をしました。今月に保険解除通知書という封書が送られてきて、問診表に偽りがあった為保険を解約してもらうとのことでした。父は3年前に高血圧の薬を飲んでいたのですが自己申告もしなくていいと外交員に言われました。一方的に保険を解除され、まだ闘病中の父は他の保険にも入ず今後の治療費もあまりありません。抗議したら自筆のサインが証拠としてあるの一点張りでした。どうすればいいでしょうか?お教えください。
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- nananobaaba
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大変な目に合われましたね。お見舞い申し上げます。 まず告知ですが告知義務違反に問われたのだと思います。3年前ですと告知扱いの契約はほとんどと言ってよいほど「契約確認」が入っているはずです。電話や保険会社の人間が告知に間違いは無いか聞いてきませんでしたか?契約成立の際、証券と一緒に告知書の控えが入っていませんでしたか?入っていたとしたらあなたが確認を怠ったと思います。ですが告知義務違反に対しては先日の明治安田生命の不祥事からかなり保険会社も柔軟に対応しています。 告知義務違反の時効は保険業法では2年、商法では5年となっています。たとえ告知義務違反があったとしても支払いはされます。ご相談のように保険会社が拒否しているならば「消費者センター」に事情を話し相談してみてはいかがでしょう。きっと解決してくれます。日本の保険会社ではなく外資系だと難しいかもしれませんが、一度相談してみてください。頑張ればきっと支払いはされるはずです。頑張って下さいね。
- tai111953
- ベストアンサー率20% (42/207)
ひどい外交員ですね。 お父様がサインしたのは問診票ではなく、「告知書」というものでしょう。 まず、確認してほしいのは、保険の契約書の告知義務違反の免責が契約後何年になっているかチェックしてください。 これは、2年になっている会社とか3年になっている会社とかあります。告知が間違っていても、その期間内を経過していれば免責されるはずです。 まずこれをチェックしてください。これに該当すればもっとも簡単です。 次に、告知義務違反を問われる期間であっても、通常は告知義務を怠った事例と、実際の疾病との間に因果関係が認められない場合は、保険は支払われます。 高血圧とがんの間には、よほど特定部位のがんでない限り明確な因果関係はないのではないでしょうか? (心筋梗塞とか脳卒中なら高血圧との因果関係が大きいと思われますが) これは専門家、とくに主治医の先生などに相談してください。わたしは素人です。 最後に、お父様は、告知書に名前を書いただけということ。ようは「チェック」は外交員が勝手にやったはずです。そういうケースは悪いことですが以前はよくありました。そういう案内を平然とする外交員が多いです。特に国内生保のおばちゃん。正直レベル低い人が多いですね。 で、それはその証拠とやらが残っていることを逆手にとったほうがよいですね。「チェック」とか「まる印」などお父様のいろいろな筆跡を集めて筆跡鑑定ができないか弁護士などに相談されるのがよいでしょう。筆跡鑑定などの話を持ち出した時点で、その外交員もかなりあせると思います。 とにかく、かなり悪質なケースですので、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。親身になってくれるやり手の弁護士を選んでください。やる気のない弁護士だと最初からあきらめそうな案件ですので。