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サギられた相手への公正証書の効力について
立て続けの質問で恐縮です。 友人がネット個人売買でサギられました。PCを送ったのに送金されず、連絡とるも電話番号は解約、住所も架空であったそうです。私もネット売買はときとぎ使いますが、近隣なら直接引き換えができるものの、遠方ではたとえ郵便代引きを使ったとしても開封前に代金を支払わねばならず万全ではありません。 知人から、公正証書という話を聴きました。 発行時の公証役場での作業は知人から聞いたのですが、いざ被害にあったときの具体的な効力はどこまで及ぶのでしょうか?たとえば本人が失踪した場合、保証人のような制度はあるのでしょうか?被害申請の有効期間はどう定められているのでしょうか? あまりに基本的なことであり、公証役場に聞けばよいことですが、近所に存在しないため、こちらにて質問させていただきました。 ご存知の方からのレスお待ちしています。 また、ネット売買で代金保全のこんな手がある、といった レスもご教示いただければ幸いです。
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- shoyosi
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回答No.1
公正証書とは、公証人が法律行為その他私権に関する事実について作成した証書です。証書に基づき、強制力はありますが、費用も高いですし、相手の協力を得て作成するもので、相手が架空であるとか、失踪した場合には、何ら力はありません。 ネット売買においては、あくまで相手の信用については、自己の責任ですので、相手の自宅・実家の電話番号を確認するとか、後払いを選択するように気をつける必要があります。ヤフーの評価を利用するのもいいでしょう。 ヤフーでは エスクローサービスを導入しました。これを利用すれば、犯罪に巻き込まれることは防止できそうです。 (オークションチェックについて) http://www.auction-check.com/
お礼
着払い優先については私もそうしています。ただお互い素人同士だとどちらが先に払う?でいざこざあったりします。こういうケースの売買は避けるしかないんでしょうけど。公正証書の限度も分かりました。 ヤフーのサービスは参考にさせていただきます。タイムリーなレスありがとうございました。