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敷地に家が

転勤から戻ってきたら、我が家に隣接する親戚が、庭に離れのような小屋を建てていました。それが、我が家の土地に一部入り込んでいます。 苦情を言ったら、祖父の遺品をしばらくしまっておくだけだと言われました。こちらの土地を売ったりするようなときにはすぐに壊すと言われました。 知り合いには、そのまま放っておくと立ち退いてもらえなくなるといわれ、困っています。 あまり事を荒立てたくないので、必要なときに壊してもらうことが出来ればいいのですが、放っておいたら法的にまずいことがあるのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

面倒な話ですね。。。。。。 借地契約を締結して借地料を貰うというのは一つの方策です。 ただそうすると借地権が立派に成立するので、今度ご質問者が売却したいときでもその契約を解除することは簡単には出来ません。(借地権は非常に強い借地借家法という法律で保護されていますので) なので単純な借地契約ではなく、違法に無断で建物を建てた事を明示し、建物撤去の合意文書を作成し、その中で撤去するまでの期間をご質問者がたとえば最終撤去期限を通告してから半年後までに履行するというような契約で、その期間の損害補償として月幾ら支払うみたいな形にして、借地契約ではなく建物撤去の契約にしてしまうことです。 この際その契約は公正証書(強制執行許諾文言付)にしてしまうとよいでしょう。 万一契約が履行されなければ、裁判をしなくても強制執行できるように。 法的に借地借家法に抵触しないようにするために文面は弁護士に相談することを強くお勧めします。

marugina
質問者

お礼

ありがとうございました。 現在、はみ出ている分についてお金をもらうという考えはないのですが、将来、撤去できないようなことがあると困ります。やはり弁護士に相談すべきなのでしょうね。何もしなかった場合、借地契約をしていなければ、裁判を起こせば勝てるものなのでしょうか(裁判費用がかかるのは承知していますが)。

その他の回答 (3)

  • hero0101
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回答No.4

所謂「越境」ですが、結構よくあることです。塀が越境しているとか、軒が越境しているとか・・・。 このような場合、一般的(実務的)には、確認書を締結して、誰の何がどう越境しているのかを当事者間で確認し、そのうえで越境物を撤去する条件(いつ、どういう場合に撤去するのか)を定めます。 ただ、これは一般論ですので、No.3さんの仰るように、法曹資格を持った方に、きちんとご相談されるべきだと思います。 なお、その確認書を公正証書にした場合、損害賠償金は直ちに強制執行できますが(但し、その金額が一定する必要があります。)、建物収去(越境している建物の取り壊し)は、確定判決や和解調書等の他の債務名義を取得しないと、強制執行できません。つまり、訴訟等をしないと、公正証書だけで強制執行はできません(民事執行法第22条第5号)。

marugina
質問者

お礼

ありがとうございました。相当面倒なことになっているのですね…。あまり詳しくは申せませんが、おそらく、相手はこのままうやむやになるように、と思っているようなので気が沈みます。

回答No.2

こんばんは きっとそのお知り合いの方は、土地が時効取得されてしまう恐れがあることをおっしゃっているのだと思います。 時効取得するためには、所有の意思を持って土地を占有することが必要です。 それを防ぐためには、所有の意思がないことにすればいいわけです。 質問文にあるように、ご親戚は土地を所有するつもりではないとおっしゃっていますから、本来なら放置しても時効取得はできません。 しかし、証拠がないと、不法占有を続けて時効取得されるおそれもあります。いまのご主人が生きていらっしゃる間は、そんなあこぎなことはなさらないと思いますが、将来子供たちが相続したとき、小屋の建っている土地はうちのものだという争いが生じかねません。 ここは、「将来の子供たちのためだ」といって、期限の定めの無い使用貸借契約をして、契約書を残されたほうが無難です。 この期限の定めの無い使用貸借契約とは「いつまでも無料で貸すよ。でも、必要なときはいつでも解除できるからね」というものです。「貸す」わけですから時効取得の心配はありません。メモ程度でも構わないので、何らかの書面を作りましょう。

marugina
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手に所有の意思がないことを証明するなんて、後からはどうしたって出来ないことですよね。きちんとしておこうと思います。

回答No.1

法律は素人ですが、ある一定年(忘れました)の間、使用を黙認していると、その人の土地になってしまうとテレビでやってました。 調べてみて下さい。

marugina
質問者

お礼

ありがとうございました。そんなようなことを聞いたこともあり、しかしそんなことってあるのか、と思ったりもしています。

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