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養育費について教えてください

10月に離婚を控えている33歳の男です。 子供は今年8歳と6歳の娘がいます。 話し合いで慰謝料はなし(離婚は妻の方から)親権、養育権は妻に任せることに決まり養育費も二人で9万と約束していました。(過剰書きで書いてしまいました・・・・) 私の年収は500万くらいで妻も500万くらいあります。 子供は保育園と学童に行ったりさせてお金がかかることは知っています。 ×1の人間数人に相談したらちょっと高すぎじゃない?と答えが多かったです。 相場は6万くらいじゃないかと?? 話し合いのときも気が動転しており話しに流されたと・・・・ 別居中なので詳細(内訳)は後日、メールで送ってもらう予定です。 現在、冷静に考えると養育費の全額を私が見るのはおかしいと感じています。 子供の為ならと思いますが・・・・・ このままだと私個人で子供用に貯金しようと思っていましたが、出来ない可能性もあります 皆さんのアドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#46919
noname#46919
回答No.3

養育費は、旦那の年収、妻の年収、子供の数、子供の年齢によって大体の相場は決まっています。質問者の事例で月9万円というのは、正直、高いと思います。一般的な相場としては、4~6万円かと思われます。 養育費の額は、子供だけでなく、これからの質問者の人生にも大きな影響を与えます(再婚の可否等)。正直、こんな無料サイトで悠長に質問している場合じゃないと思うんですけど・・・。一度、離婚関係の書籍を読まれた方が良いかと思います。どんな権利があり、どんな義務があるのか、このサイトで得られる回答以上のことが学べると思います。そしてそれは、質問者の人生にとって大きな糧となるかと思います。今回は養育費についての質問でしたが、後々、妻が子供に会わせてくれないとか、養育費の増額請求をされたけど、応じなくてはならないの?とか、様々な問題が生じる可能性があります。予め知っておくのは、悪くないことだと思います。 そして、書籍では分からない部分・納得いかない部分については、弁護士に相談し、一度にまとめて教えてもらえば良いと思います。

回答No.2

福祉関係の業務に携わっています。 相場としては1人3万円などと言われていますが、あくまで一般的に・・・という話ですのです。 まず、月に9万円という金額が支払えるのか支払えないのか?ということが重要ではないでしょうか? 今現在は支払えるというのであれば、支払える間はがんばってみてはいかがでしょう? もし、今後収入減など環境がかわり支払うことができないなどということがあれば、その時点で減額を申し出てみてはいかがですか? ただ、勢いで書いてしまったものの、どうしても支払えないので減額してほしいというのであれば、まずは無料法律相談などで相談なさってみてはいかがでしょうか? ただ、毎月の養育費のほかに、子供さんが進学する際の教育費などの援助は考えていらっしゃいますか? 知人にシングルマザーがたくさんおり、業務でも携わっていますが、毎月の金額はやや少なめ~相場くらいの方でも、進学の際の教育費は別途・・という方もいらっしゃいますし、お父さんの年収が500万円ほどで子供3人で月15万円、ボーナスは半分という方もいます。 もし、9万円は多く子供用の貯金ができないのであれば、奥様も十分自立していらっしゃる収入がありますから、進学の際の教育費はそれに含むなどとしてもらったらどうでしょうか?(進学祝は別に考えて) ただ、現実問題 ひとり親で子育てするのって本当に楽ではありません。ある程度の収入がある方でも大黒柱であるお母さんが交通事故で障害者になり働けなくなったが、今までの養育費をすべて貯めてあったから障害年金とあわせてなんとか子供が高校卒業して働いてくれるまで食べていけますという方もいました。 逆に、お母さん自身の娯楽のために養育費をつかってしまい、子供はネグレクトされていた子もいましたので、9万円をお母さん自身が浪費してしまう可能性がある場合には、あなたが子供さん名義で貯金してあげて、高校進学や大学進学のとき、子供さんに直接あげるという方法もよいのではないでしょうか? ただ、それは十数年先ですので、その間に再婚されて一緒に住んでいない子供たちのことがおろそかになってしまうお父さんがいるのもまた現実です。 養育費は必ず払い続けてあげてくださいね!お願いします。

  • lele00
  • ベストアンサー率29% (74/250)
回答No.1

現在調停離婚を進めている知人で子供12歳一人の場合、(奥さんははたらいていません)知人が月々5万払う方向で話を進めています。 弁護士等と話し合った金額だそうです。 双方が弁護士を立てており、実際はもっと安い金額でもいけそうですが、知人の場合は早く離婚する事を望んでいるのでこの金額で良いそうです。 双方が働いていても奥さんが子供の世話をするので半々にはいかないと思いますが、相談者様に特別大きな原因があって離婚するので無ければ9万の2/3の6万位が妥当な様な気はします。 支払いが長期に渡る事ですので、相談者様も別途弁護士事務所等に行って、相談された方が良いと思います。