• ベストアンサー

追突されてしまいました。

先日私の両親が後ろから追突されました。 すぐ相手の保険やさんも来て、100%相手が悪いと言う事で決定しました。 腰などが痛くすぐに病院へ行くと母が全治10日、父が7日という診断が出ました。 先生はとりあえず診断の日数はこれですが、完治するまでずっと通っていいですよ。といわれました。 でもまわりの人がいろいろと言うので両親は混乱しています。 一日当たりの慰謝料が8000円位で治療費と合わせて120万までしか出ないよ。など・・・ でも今日保険屋から来た書類には慰謝料1日4200円でやはり治療費とあわせて120万までみたいな事が記載されていました。 でも治療費なんていくらかかっているのかわからないし、 もしそれを超えたらどうなるのでしょうか? なにせ高齢なものですから、完全に完治するまで充分に通院させたいのです。 父は仕事はしていますが休んではいませんので、休業補償は請求するつもりはありません。 ただ、病院に行ってから仕事に行く為、遅刻しないように 高速を通って行かないといけない為、毎日500円かかります。 病院に通うバス代と別に請求できるのでしょうか? 保険に詳しくないので困っています。どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.3

まず保険の話ではなく、損害賠償に関する話を抑える必要があります。 今回の事故は相手側に100%過失があるということなので、法的に認められる損害に関しては全て相手側から賠償される事になります。 認められるものとして、まず車の損害があります。これは時価を限度とした修理費用相当額が損害額と認められ、その全額を相手側に請求できます。 次に人身部分についてですが、これは「人身事故」として処理されている事がポイントになります。特に相手側の保険を使う場合は必須です。このあたりについては心配ないように感じますが、一応念のために書かせてもらいました。人身部分の損害として認められる主なものとして「治療費」「慰謝料」「休業損害」があります。それぞれ実際に損害が出た場合は、相手側に請求できることになります。「休業損害」については今回は関係ないようですね。 治療費については、最終的には自己負担の必要はないと思います。(場合によっては必要になるかもしれませんが) 慰謝料については、一定の算出基準によって治療実績に応じて金額が決まってきます。 また通院に要する交通費も場合によっては認められます。 そこで、相手が保険で対応するとなった場合です。 まず質問の内容からして、相手は自賠責保険と任意保険に加入していると推察されます。 車の損害については、任意保険の対物賠償保険から払われる事になります。 違いについては既に書かれてあるので省かせてもらいますが、大切なポイントは「ご両親には損害賠償請求権がある」ということです。これは相手側の保険の有無とは全く関係ないものです。相手側は保険があればそれで対応する、なければ自己負担となるだけです。 保険の枠がどうこうというのは、被害者側には関係のないことなので、これには惑わされないようにしてください。 お父様も自動車に乗られるようなので、当然任意保険もあると思います。「搭乗者傷害保険」があれば支払いの対象になると思われますし、「人身傷害補償保険」があれば相手と交渉することもなく、保険金を受け取る事も可能です。保険を使わなくても代理店なら相談に乗ってもらえると思いますので、保険使用の有無に関係なく一方だけでも入れておくといいと思います。

myk2211
質問者

お礼

ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。 とりあえず、なにも心配せずに両親には完治するまで病院に通院するように言いました。 早速こちらの保険やさんに連絡したところ、搭乗者傷害保険が使えるとの事でした。 これを機に人身傷害にも加入しようかなと検討しています。

その他の回答 (3)

回答No.4

周囲の意見に惑わされないでください。 保険屋さんが来た、ということは任意保険に入っていて、代理店の人が来たということです。 保険会社の人間は事故現場に行くことはありません。 したがって、対物で車両修理費、治療費その他人的損害は、自賠責で不足が生じた分は対人で出ますのでご心配には及びません。 ただし、高速代は支払いの対象になりませんので、バス代往復分×通院日数で請求するのが良いでしょう。 慰謝料日額4,200円というのは自賠責の基準で、任意保険もこれを参考に算定します。 計算式は、(治療日数または通院日数×2のいずれか少ない方)×4,200円ですので、週1~2回のペースで通院すると1日8,400円となり、これを1日あたりの慰謝料と勘違いされているのでしょう。 治療日数も3ヶ月を超える長期になりますと、減算処理という特殊な計数を使いますので、日額もまた変わってきます。

myk2211
質問者

お礼

ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。 とりあえず、なにも心配せずに両親には完治するまで病院に通院するように言いました。 やはり高速代は難しいようですね・・・

回答No.2

  ご両親の事故によるお怪我心よりお見舞申し上げます。警察に提出の見込み診断書に付いては医師は余程の怪我で無い限り1週間~3週間で書きます。(理由があるのですが省きます)従って見込み診断の期間にこだわる必要は有りません。自動車の損害賠償保険は強制保険の自賠責保険を元に傷害の限度額の120万円を超えた場合や自賠責保険では認定しないが当然賠償すべき部分に任意保険が使われます。賠償内容は通院の場合、治療費・休業損害(ある場合)・交通費・慰謝料などです。自賠責保険の慰謝料計算は実通院日数×2倍の数と総治療期間を比べ少ない数に4,200円を掛けた金額です、但し任意保険を使うようになりますと、根元から任意保険の計算に成りますので金額が変ります。交通費に付いてですが高速を使うのは病院に行くためなら認定されますが、バス代と両方は無理でしょう。最もバスと自家用車の関係が解りませんので正確な回答は出来ませんのでご承知下さい。十分治療して納得いくまで改善されてから示談して下さい。

myk2211
質問者

お礼

ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。 とりあえず、なにも心配せずに両親には完治するまで病院に通院するように言いました。 詳しく説明いただき、理解する事ができました。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

相手は任意保険に加入していて、その保険屋さんが来られているということですね? 保険屋さんは自賠責保険という自分のところの腹が痛まないワクである120万円まではあっさり出します。だって自分のところから出すわけではないですから。 この金額を超えると相手の損保会社の負担になりますから支出しなくて済むようにあの手この手で色々言ってくるはずです。何を言われるか分かりませんから話をされる際にはICレコーダ等で記録されることをオススメします。 また、病院は最初から完治まで変えない方が良いですよ。 最初の事故時のカラダの状況を診察した医師でないと、事故当初の症状が分からないと言う事由で色々もめることあります。 病院の支払いは直に保険会社へ請求してもらっていますか? 例外的なところがあるかもしれませんが肩代わりする必要ないはずです。 通院のための交通費は担当者に確認して出させましょう。不当な請求でなければ出るはずです。

myk2211
質問者

お礼

ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。 とりあえず、なにも心配せずに両親には完治するまで病院に通院するように言いました。 記録を取るということ大変参考になりました。

関連するQ&A