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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成17年の住民税(中途採用の場合)について)

住民税についての質問|過去の経歴を偽って入社した場合の影響は?

このQ&Aのポイント
  • 今年の4月に紹介予定派遣でA社に入社しましたが、過去の経歴を偽って入社しました。もうすぐ正社員で採用になるのですが、その時に偽ってたことがわかってしまうのでしょうか?
  • 収入の一部を偽ったことにより、住民税はかからない見込みですが、会社が調査することによって偽りが発覚する可能性はありますか?また、扶養控除を主張することで偽りがわからなくなるのでしょうか?
  • 経歴を偽ってしまったことに反省しており、誰かを害する意図はありません。申し訳ございませんが、アドバイスをいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cleo7th
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回答No.1

まず住民税の支払方法について説明します。 住民税については、特別徴収と普通徴収の二種類の支払方法があります。 特別徴収というのは、市町村役場から勤務先へ年間の住民税額を通知し、毎年6月から翌年の5月までの12ヶ月に分けて給料から天引きされて、会社が取りまとめて納付する方法です。 普通徴収というのは、市町村役場から個人宛に税額の決定通知書が送付されて、自分でで年4回に分けて納付する方法です。 質問者様の場合、今年の4月に就職ですから、役所ではA社で働いている事は把握していませんので、17年度の住民税については、当然普通徴収の方法になります。 A社の給与担当者としても、今年4月の中途就職者については、普通徴収となるのは、わかりきっていますので、質問者様の住民税の決定通知が会社宛に送られてこなくても何の疑問も持たないはずです。 もし、会社の給与担当者から、17年度の住民税を特別徴収に変更しますかと聞かれても、今年は普通徴収で自分で支払いますと答えておけば、問題ないはずですし、こうすれば会社の担当者に前年の収入額がわかることはないでしょう。 また、雇用保険や社会保険の保険料の算定については、現在の給与額から算定しますので昨年の収入額が必要になることは、まずありません。 いずれにしても、通常はC社の雇用期間が今の会社にバレることはないと思います。(ただし、会社がその気になって社員の全経歴を調査したとしたら話は別ですが。) なお、「103万円以下なので住民税はかからない」と書いておられますが、103万円は所得税の非課税限度ですので、住民税は所得割の場合で100万円、均等割について市町村ごとに別に限度額を決めています。

Croissant_le
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございました。丁寧にご説明して頂いて、とても理解しやすかったです。 すみません、一つ訂正があります。 C社で勤務していた期間なのですが、正式には平成16年8・9月です。会社に偽った期間が平成16年4月~12月です。(本文には半年と書いてしまったのですが、9ヶ月の誤りでした) 「毎年6月から翌年の5月まで」と解答をいただいたのですが、この場合、平成16年6月~12月(偽ったC社勤務期間)は住民税の対象にまだなってないということになるのでしょうか? そうすると、C社の平成16年の8・9月分とA社の17年4・5月分が来年(平成18年)住民税の対照になり、給与計算の時に通知が会社に届かない事が問題になったりしないでしょうか?(給与計算を担当してるのは、私の面接担当だったので、C社で9ヶ月勤務してると記憶してると思います。) 今年は、普通徴収ということなので、会社にわからないかもしれないのですが、来年は会社の方で特別徴収に切り換えてしまうので、わかってしまうのではないかと思うのですが、どうでしょうか? もし来年の対象になっているのであれば、正社員になる時に、今後は住民税を普通徴収でお願いしたり、確定申告を自分でやりたいと言う方法をとらないといけなくなりますか? 他に会社にわからない方法はないでしょうか? こういった発言は、やはり正社員では変に思われると思うので、できればさけたいのですが・・・。 何か良いアドバイスがあれば、回答を頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • cleo7th
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回答No.2

No.1です。住民税の算定期間等について、説明を入れるのを忘れてました。すみません。 住民税の算定については、前年の1月から12月までの収入に対して、その次の年に課税され6月から徴収が始まるということになります。 つまり住民税は一年遅れで、毎年6月から課税されることになります。(特別徴収、普通徴収のいずれの場合でも) ご質問の場合ですと、平成16年1月から12月までの収入に対して、平成17年度の住民税が課税が決定されることになります。 具体的にいえば、16年1月から12月までの収入として申告されたB社とC社の給与収入に対して、平成17年度の住民税が計算されて、質問者様宛に普通徴収の住民税として市町村役場から通知があるということです。(もっとも年間の給与収入が73万円でしたら非課税になるとは思いますが。) 平成18年度の住民税については、平成17年の1月から12月までの収入に対して課税されます。 質問者様が、平成18年1月1日現在でA社に在籍されていましたら、A社から質問者様の住所地の市町村役場に対して「給与支払い報告書」という書類(内容的には源泉徴収票と同じものです。)を提出し、その書類によって市町村役場が課税額を決定し、A社に対して質問者様の分の特別徴収の住民税として通知し、6月の給与から徴収(天引き)されることになります。 ですから、平成18年度以後の住民税に関しては、平成16年中のC社の給与については、全く関係ありませんので、心配される必要はないと思います。

Croissant_le
質問者

お礼

返信ありがとうございます。とても丁寧なご説明をして頂き、理解しやすかったです。 今回の場合、住民税からは偽ってしまった経歴がわからないのだと理解でき、安心しました。 明日から、また頑張って勤務しようと思います。 本当に本当にありがとうございました。

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