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当て逃げ?(長文です)
失礼致します。いつもこのサイトではお世話になっています。 困っていますので質問させていただきます。 少し前に事故を起こして警察を呼ばず凹みを直すからと言う事でその場を離れました。(相手の親が車屋ですぐに直すからと言うのと少し凹んだだけだったので) 後日その加害者の親と話をして一旦は直すと言う事になったのですが数日経ってものらりくらりとなかなか直しません。 そこで最悪の場合、警察に行って事故証明を取りに行って相手がとぼけた場合訴えたいのですがどういう証拠が必要ですか? 相手の車は修理してある可能性ありです。 目撃者は何人必要ですか?(目撃者だけで証拠になりますか?) 友達と一緒に一度話し合いに行っています。(相手の会社の事務員もいた) 電話の着信、発信履歴あり。 当て逃げで刑事罰は問えるか?(物損では問えないと書いてあるのと問えると書いてある質問、サイトがあります。) 話した内容はパソコンにメモ帳で記録してあります。 このまま泣き寝入りでしょうか? すぐに直して終わりだなと軽く考えておりました。(反省しきりです) 自分の情けなさと相手の態度の悪さに腹が立ちます。 長文、乱文で申し訳ありませんが何かよいアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願い致します。
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補足、ありがとうございます。 軽率に、争いの原因を予測し、お気にさわることを申し上げたことをお詫びいたします。 >当てられた側も当て逃げが当てはまるのでしょうか? いわゆる「当て逃げ」とは法律用語ではありません。 危険防止措置義務違反や報告義務違反のことを「当て逃げ」と言われているようです。 できれば、まず道路交通法72条1項を読んでください(下記URL参照)。 そこには交通事故を起こした際にどうするべきかが書いてあります。 大きくまとめると (1)負傷者などを救助して、危険を防止する義務。 (2)事故の内容を警察官に報告する義務。 の2点があります。 そして、その義務は「運転者」に課されています。加害者ではありませんね。 ですから、今回の事故の「運転者」であるあなたにも「報告」する義務があり、その義務を怠ったことになります。 これを「当て逃げ」というかどうかは、言葉の問題です。犯している罪は「当て逃げ」と同じです。 さて被害の弁償ですが、警察に行くと相手方と心中することになるのは、前回申し上げました。もっとも、事故の程度が軽いこと、弁償すると言うから報告しなかったという事情から、微罪処分として、点数の加点、反則金などは科されない可能性があります(法律を守りたいなら警察に行くべきです)。 ただ、泣き寝入りすることはありません。向こうが弁償すると言った約束は有効ですから、相手方には弁償する義務があります。 これをお金で請求するか、修理として請求するかは、実現しやすいものを選ぶべきでしょう。保険が使えない以上、相手の親修理工場に、「客」として来店し、いくらかの修理費を負担した上で、修理を請求するのも1つの方法かと存じます。
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事故証明がなくても保険を使うことはできます。 保険会社が知りたいことは事故の事実です。 そのために事故証明は有力な資料ですが、ない場合は 保険会社が事故の事実を調査して確認するという仕事が増えることになります。 保険会社に届けることにより民事的には心配ないでしょう。 刑事責任と行政責任は別の問題です。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。m(__)m 他人の私の悩みに親切、丁寧にアドバイスしてくださる方もいれば人としての当たり前の対応も出来ない人がいる、、、今回のことで色々勉強になりました。 自分の保険を使うのはアホらしいですが保険屋さんに相談してみます。 泣き寝入りなんかしないぞー(^_^)/ ありがとうございました。
その事故は当て逃げとは言いません。 保険について触れていないので両者とも無保険でしょうか? 無保険であれば当事者同士が話し合うしかありません。 責任割合の判定・修理費用が妥当かどうかの判定および支払い時期と実際の回収、これらのことはとても面倒なことですが両者で打ち合わせしながら行うことです。 もしも任意保険に加入していれば保険会社にまかせることです。そのために保険料を支払っているのです。 任意保険は任意なので加入は自由ですが、無保険の場合、「反省」することは今回の事故程度で困るなら無保険で公道を走るうかつさではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 保険は両者入っておりますが事故の届出をしておりませんので保険屋さんに連絡しておりませんが 事故証明が無くても保険屋さんは動いてくれるのでしょうか?
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
こんにちは 当て逃げにも刑罰はあります。3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金です(道路交通法119(10))。 反則金をしっかり納めれば、刑罰が科されることは無いと思います。点数も加算されます。 ただ、それを警察に言うと、あなたも当て逃げしていることになっているので(事故後すぐに警察に言ってないですよね)、相手方と心中することになります。 それと、警察に言ってないなら、事故証明も警察に無いはずです。事故証明を取りに行くことはできません。 争いの原因は、修理費をすべて相手負担にしている点にあるのではないでしょうか。事故の状況にもよりますが、100%の過失は結構ありえませんよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。m(__)m 点数が加算されると言う事ですが免許の点数のことですね? 当てられた側も当て逃げが当てはまるのでしょうか? 修理費も1:9ぐらいの事故(相手も認めました)でこちらも負担してもいいですと申し出ました。 こちらから全て連絡し、相手の所にもこちらから向かい謝罪の一言も無いのでかなり腹が立っています。 ありがとうございました。
補足
事故の内容ですが私が国道(私の県では一番のメイン道路)相手がわき道(センターラインの無い細い道路)で私の前の車がそのわき道に左折しました。 その隙に1台国道に出てきました。私の前があいたので直進しました。そしたら2台目の車も国道に出ようとしてその車とぶつかりました。 その道路は見晴らしもよくこちらも相手も認識できる所です(私は相手を認識しておりました。) ほとんどスピードは出ていません。(傷を見ても当たってからのすった後がほとんどありません。) 相手も話をした時ほとんどの過失を認めました。 こちらも動いていたので0:10は無いのはわかっております。
- carelessmaster
- ベストアンサー率33% (1/3)
器物損壊罪は故意犯なので、過失による場合はこれに該当しません。間違って壷を割ってしまっても犯罪にはならないわけです。相手がわざとぶつけて来たのなら器物損壊に該当しますが、このような軽微な事案では起訴猶予でしょう。 民事については、相手方の過失であなたが損害を被った以上、修理費が請求できるのは当然です(民法709条参照)。 一般的には修理費、及び修理中乗れなかった期間の代車代を請求できます。ですから相手方に修理を頼むより、どこか他の修理工場で修理してその代金を請求したほうが話が早いでしょう。 凹みくらいで訴訟にするのはお勧めしません。示談で修理代+代車代(同等のレンタカーの一日の料金×修理に要した日数、たとえ借りてなくても請求できる)+遅延の利息の支払を認めさせるのが妥当でしょう。 どうしても相手方が支払わないというのなら、少額訴訟制度を利用してやるのも手です。証拠としては挙げられているものだけで十分だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。m(__)m こちらで直してもいいと思ったのですが金額を請求しても払いそうに無いので相手の車屋で修理させたいのですが、、、 少額訴訟、ちょっと調べてみます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。m(__)m 参考サイトも見て大変勉強になりました。 他人の私の悩みに親切、丁寧にアドバイスしてくださる方もいれば人としての当たり前の対応も出来ない人がいる、、、今回のことで色々勉強になりました。 泣き寝入りなんかしないぞー(^_^)/ ありがとうございました。