診断書を警察に出せば、人身事故として処理され、あらためて実況見分が行われるはずです。
この際、調書が作成されますので、嘘はかなり言いにくくなります。
人身事故として処理されれば、相手に自動車保険を使う意思がなくても、自賠責のほうに治療費等の請求ができます。
手順を書いておきますね。
1.事故後2週間程度経過してから、交通事故証明書を入手し、相手の自賠責の契約先(保険会社)を確認する。(事故後すぐだと交付されない場合があります。交付には600円程度かかりますが、この分も自賠責に請求できます。)
2.その保険会社に行って、申請書類一式もらってくる。その際、申請の方法などを教えてもらう。
3.治療が終了した時点で、申請書類と交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明を添えて保険会社に提出します。(診断書、診療報酬明細書、印鑑証明の交付手数料などの文書料も自賠責から支払われます。)
なお、交通事故でも健康保険は使えます。
社保の場合は、社会保険事務所、国保の場合は市区町村役場の国保課で、「第三者行為による疾病届」の申請をすれば健康保険は使えます。
すでに自由診療で支払っておられる場合でも、初診にさかのぼって保険適用にでき、差額は返金してもらえるはずです。
ケガが軽く、完治までさほどかからない場合は、自由診療でも自賠責の枠(120万円)を超えることはないでしょうから、健康保険を使わなくてもいいかも知れません。
お礼
回答有難う御座います。 実証検分は当日有りましたが、相手がやっていないと言い張る以上は保険は使えないと思いますが、如何でしょうか。 認めて初めて言える事と思いますし、警察も対応もきちんとして下さいますが やってないと言い張るのを、何処までが通るのでしょうか。 そこが気になります、やられ損と言う解釈でしょうね。 目撃者も居ない、よくあるケースかもと思い質問させて頂いた次第です。