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子供の養育費の金額の基準を教えてください。

現在子供2名に一人3万円の養育費をもらっています。 彼が、再婚し、子供が2名(14歳16歳)、再婚相手の女性は、体が悪く働けないとの理由で、養育費の減額調停の申し立てを受けています。 彼の年収は、850万、離婚当時より増えています。 私は、まだ子供が小さいので、現在の収入は、月10万円です。 現在もらっている金額よりどのくらい減ってしまうのですか? この場合、裁判所は、養育費の基準をどのように決定するのですか? 減額は、妥当なのでしょうか? どのくらいになってしまうのですか? とても困っています。。。 教えてください。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

調停ですから、裁判所が諸事情を考慮して決めるということではありません。 あくまでも、調停委員が間に入って話し合った結果、双方の合意で決まったことを裁判官が改めて双方に確認し調停証書にするだけです。 算定表は色々ありますが、再婚相手のお子さんもいて お子さん二人の年齢と両親の収入とだけで単純に出せないですよね。 再婚相手のお子さんは父親からの養育費をまったく受け取っていないのでしょうか? それによっても違うと思います。 年収850万円で一人3万円は高いとはいえませんが、14歳以上のお子さん二人もいるとなると微妙ですね。 減額を受け入れなければならないとは限りませんが、 調停でもめた場合は審判によって裁判所が決定する場合もあると思います。 ↓平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表し、この論文の中で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました。 この通りとは限りませんが・・・参考までに。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
ronteddy
質問者

お礼

遅くなりました。回答ありがとうございました。 調停に行ってきましたが、相手の女性が養育費をもらっているかどうかは、教えていただけませんでした。結局、審判で決定となってしまうと思います。 参考URL、とても参考になりました。 ありがとうございました。

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