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いつまで待てば?

先日、駐車場から出ようとして誤って隣の車にぶつけてしまいました。 人が乗っていなかったので、戻ってくるまで待っていればよかったのですが 急いでいて時間もなかったので、車の所有者を探したのですが見つからず 諦めて車に戻ったところ、相手の車がいなくなっていました。 事故に気づかず帰ってしまったようです。 その後、警察へ行き事故届けを出してきました。 相手からも事故届けが出されない限り、どうしようもないと言われたのですが この場合、相手からの事故届けをいつまで待てばよいのでしょうか? 時間が経ちすぎると、事故届けの信憑性もなくなるような気がするのですが。。。 時効みたいなものがあったら、教えてください。 お願いします。 それと・・・ 私が覚えていた相手の車のナンバーを警察には報告してあるのですが そのナンバーから相手を割り出す なんてこともあるのでしょうか? その場合は何日ぐらいかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.1

不法行為に基づく民事の 損害賠償請求権の時効消滅 期間は、被害者などが、損害および加害者を知ったときから 3 年、あるいは、不法行為時から 20 年です(民法 724 条)。  その状況では刑事事件ではないので、忙しい警察の言うとおり「どうしようもない」として捜査はしないのが普通でしょう。  あとは相手さん次第ではないでしょうか。

u1208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時効ってけっこう長いんですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.3

このような言い方は誤解を招くかもしれませんが、あなたは警察にお届けになられたのですから、しばらく様子をもて見ればいいんじゃないでょうか。 たぶん警察は該当被害者よりの届出等がなければ、たとえナンバーが分かっていても人身事故でなければ動いてくれません。(経験済みです。) 念のため相手が判明した場合、修理等の保障ももありますので保険会社には一報を。

u1208
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 同じようなことを周囲の人にも言われました。 やっぱり、人身じゃないと警察は動いてくれないんですね。 保険会社には一応、事故直後に連絡してあります。 警察にも言われたし。 今回はありがとうございました。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.2

とりあえず、事故届けを警察に出したのであれば、後は、先方の乗用車の所有者(または使用者)に連絡をとることでしょうねえ。 相手のナンバーがわかっているのであれば、陸運局で登録記載事項証明書の交付を申請すれば、相手の氏名と住所がわかるので、連絡をとってみることでしょうね。

u1208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ナンバーから相手を知ることができるんですね。 初めて知りました。 無理だと思っていたので・・・ 参考にさせていただきます。

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