- ベストアンサー
年金の受給について
夫が共済年金でしたが先月死去しました。妻は厚生年金8万円で子供はおりません。 それで、質問はーー 1)夫の遺族年金?が妻には支給されるのですか。 2)支給されるとすれば、本人がもらっていた年金の何割ぐらいですか。 3)また、手続きをしなければならないことがありますか。どこで
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)選択すれば生存配偶者に遺族共済年金が支給されます。ただし妻の老齢厚生年金は支給停止、老齢基礎年金との併給となります。それか共済との調整があるかもしれません。 2)本人の退職共済年金(老齢基礎年金部分を含まない)の3/4です(たぶん)。 3)本人の年金証書をもって表記の共済事務担当での手続きとなります。
お礼
有難うございました。参考になりました。