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売上げに対する収入について
例えばですが社長一人、社員一人の 会社を立ち上げ100万円の仕事を 社員に対し50万円の月給を渡し、経費10万円だった 場合社長の取り分は幾らになりますか。 凡そですが税金は、100万円の半分を払うのか 40万円の半分を払うのか御教授願います。
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社長の給料は売上とは関係なく、株主総会(および取締役会)で決定されます。(株式会社の場合) 税法上「毎月一定額支払われる役員報酬は損金扱い」になるので、もし社長の給与が50万円に設定されていたとしたら、 100万円(売上)-50万円(社員)-10万円(経費)-50万円(社長)=-10万円(赤字) となります。(この場合、法人の所得税は発生しません) で、足りない分の10万円はどうなるかというと、「社長個人が会社に貸し付ける」形になります。(なので、実際には額面40万円しか貰えない。源泉徴収とか社会保険料は無視しています。) 社長の給料を増やした場合、増えた分は「役員賞与」と見なされて課税対象となります。また実際に報酬を決めるときには、社会保険料の負担やその他の要因も含めて検討が必要です。
- sionn123
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calpis000さん おはようございます #2です 少し回答が違ったようです。#2で答えたのが税金に対してのお話です。 これから解るとおりが社長の給料となります。 つまり個人の場合、全ての残り金額-事業税が社長の取り分、法人の場合は会社で決めた社長の給料が取り分です。
- sionn123
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calpis000さん こんばんは この質問内容だけでは、答えられません。この会社が個人なのか法人なのかによって違います。 個人の場合 この場合売上から経費を抜いた残りが社長の取り分になります。その中から事業所得税と社長の所得税を払う形になります。 今回の場合、100万(売上)-10万円(経費)-50万円(社員給料)=40万円が事業税の対象事業所得となります。そして社長の所得税は事業所得税対象金額(40万円)から各種控除を引いた金額になります。 この時の社長の給料は、40万円-事業税(税込み)となります。 法人の場合 法人では、社長の給料も経費扱いです。ですから事業税対象金額は100万円(売上)-10万円(経費)-50万円(社員給料)-社長給料となります。 以上より、個人と法人で税金が違ってきます。
- zorro
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社長の取り分は会社の将来の計画もあり、質問の範囲だけで決定することはできません。 税金は、売上高から社長の給与も含めた必要経費を差し引いた利益から納めることになります。