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不動産屋にキレそうです!!

現在借りている賃貸物件で起きた事なのですが、 昨年の9月に台風で雨どいの配管が詰まり室内に浸水、家財に被害がでてしまいました。 幸い当方加入の火災保険である程度保証されるらしく 一安心だったのですが、壊れたパソコンのデータは 失われてしまいました。 加入の火災保険ではデータ損失の保証までなく、当方としては不動産会社を介し大家にデータ復旧の費用を お願いしたく思ってます。(データ復旧会社への依頼) しかし管理する不動産会社に問い合わせたところ、 費用負担は出来ないと言ってきました。 現状、ただ理由もなく「出来ない」の一言です。 また今回の配管詰まりにはいくつか疑問点があり、 不動産会社に下記のような質問と回答をもらいました。 1/Q、今回の浸水事故を大家さんの保険でまかなってほしい   A、今回の事故は天災ですので大家の保険では適用外となります。   (ただ、結果的に当方加入の保険では被害認定されました。またその保険はその不動産会社が勧めたもの) 2/Q、配管が詰まったまま当方に貸し出した事実が    あるのですが(入居中の点検で発覚)、御社では貸し出す時に雨どいのクリーニングはしないのですが?   A、特段、雨どいのクリーニングはせずに貸し出します。 3/Q、今回の漏水の原因はなんだと思いますか?   A、構造上、お宅の部屋は排水が弱いんです。    そういった原因かと思われますが。    また台風と言う天災ですので。。。 以上の様な話でした。 こういった場合、どのような方法で不動産会社及び 大家に否を認めさせる事ができるのでしょうか? またどういった所に相談を持ちかけるといいのでしょうか? ちなみに当方の物件は築3年、住宅金融公庫融資住宅、ペット可の物件です。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

下記、dokokaniさんが大変正確な回答をされています。(私は補足までです) 結論から言うと、諦めるのが無難です。 『無き寝入りするしかないのか?』と問われれば、 『その通りです』と回答致します。 無論弁護士を雇って裁判で解決と言う方法もありますが、 お話の内容からは損害額が小額なので、割に合わないのではと思いました。 (以下、その理由を記します) (1)大家や管理会社等、他人から支払われる保険は、『~~賠償責任保険』と言う、法律上の損害賠償責任に基づいた物になると理解しましょう。 んで、台風の発生に大家が責任が無いことは理解されていると思います。責任があるとすれば、『雨どいの詰まりを取り除く責任があるのに、それを放置した』と言う事が該当すると思われます。(葉等のゴミが詰まったと仮定します。ここまでは簡単ですよね?) 次に、どのくらいの頻度で雨どいの掃除を行ったか(行うべきか)が問題になってきます。雨どいが詰まったから直ぐに『絶対に管理上の責任だぁ!!』となるのではなく、『定期的に掃除をしてるけど、完璧には出来ませんよぉ』と言うのが一般的ですね。 玄関前等は頻繁に掃除をするでしょうが、雨どいは屋上や屋根に有るでしょうから、それこそ年に1~2回も掃除をすれば充分だと考えるのが妥当と思います。 『掃除を完璧にします。その代わりに管理費が著しく上がります』と言うのは現実的ではないのは分かりますよね? 直前の清掃作業日と、作業頻度を問い合わせる必要がありますね。 (2)上記と重なりますが、入居時にクリーニングを行う責任があるとは思いません。入居者が居ようが居まいが、年に数回のクリーニングをするべきだと考えます。実際に管理人や管理会社職員が作業を行うよりも、管理費の中から捻出した資金で、清掃業者に発注するのが普通でしょう。 (3)排水が弱い?じゃぁ予見が可能だったのですか?んじゃぁ事故じゃないので貴方の保険は使えないです。建物の設計ミスで、建築会社の保険になります。(PL法って聞いたことがありまよね?) 貴重なデータが入っていたのかも知れませんが、保険が使える際に支払いの対象になるのは、せいぜいHDDの代金程度です。 今後に関してですが、私ならば何をするかと言うと、 先ずは直ぐに回答が欲しいとして質問をしている以上、回答者にお礼を記します。 次に、データ復旧費用の見積書を取り付けます。 あとは保険会社の指示に従います。 ちなみにご自分はどのような保険に入られているか正確に把握されていますか? 状況によっては、大家の保険ならば修理費用相当額しか支払われないけど、自分の保険によっては修理代金プラスお見舞金のようなもの(臨時費用保険金)も支払われるケースも有りますので(契約内容によって色々な種類がある)、私ならば自分の保険を使う方向で考えます。車と違って、火災保険を使っても、来年の保険料が上がると言うことは先ず無いです。(常習的に何度も保険を使うと、契約を引き受けてもらえないと言うことも有り得ますが)

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.4

レスポンスがありませんの、どのような状況なのかわかりませんが、追加です。 敢えて、大家に非があると仮定いたします。 ポイントは大家の管理上の過失を立証することができるかどうかが1つのポイントです。 「構造上、お宅の部屋は排水が弱いんです」 これが、構造上の欠陥を問うレベルに至らない場合でも、 落ち葉やゴミなどが排水溝に詰まり、防水部分を超えて 建造物内に侵入するレベルに達していた場合、具体的な損害が発生すれば、管理上の過失が発生します。その際は、台風はきっかけに過ぎず、不法行為責任を追求できる場合もある(なきにしもあらず)と考えます。 大家の保険の適用範囲であるかどうかと、大家の不法行為責任に基づく損害賠償債務とは別問題です。     ただその立証が難しいこと。またデータの価値の算定も難しいこと、大きく争う場合の諸費用を考えると、有効な対応が出来るのかどうか、至難です。    ただ、一度起こったことはまた起きる可能性があります。今回の被害はきちんと記録して(写真や詳細なメモ、管理会社とのやり取り等)おくことです。二度目の事故の際には、構造上の弱点を知っていながら、なんら有効な対策をうたなかった、というレベルでも主張できるようになります。

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.3

不動産会社に勤める者です。 ご質問者の方が加入している保険(借家人賠償付損害保険)は俗にいう家財保険だと思います。 大家さんの入っている火災保険とはそもそも性質が全く違うものであるコトをまずはご理解頂かないといけないかと思います。 まず家財保険に関してですが、多額の現金・高額な宝飾品・絵画などの美術品・骨董品等は保険の対象外になります。 例えば現金は自己申告でいくらとでも言えるから、限度額を決めてあるのだと聞いたことがあります。 宝飾品や絵画・骨董品等は本物かどうか、果たしていくら位の価値のあるものなのかが なかなか判定できない為に保険対象外となるようです。 さすがにPCのデータは、今までに経験がないのですが 上記のような保険対応の例を見ていくと、データは持ってる方によってかなり価値が変わるものと捉えることが出来ると思います。 したがって、保険の対象外になるのは想像に難くないでしょう。 どちらかというとPCを購入した時にショップでかける種類の保険と考えたほうが良いかと思うのです。 不動産の賃貸借にかかわる部分ではないと思いますので。。。 更に家主さんのかける損害保険についてですが 基本的に建物そのものと、火元になった場合の近隣への類焼、放水による被害等を補償すること、全焼した場合に立て直す為の補償がメインになるようです。 したがって、天災地変に関しては保険が全くききません。 入居者のかける保険は、生活の基盤がなくなる可能性があるので、天災地変でも補償してくれますが 大家さんは極端な話、建物が跡形もない状態になっても生活は自宅で出来ますので、そこまで保険会社は見ないと言うことのようです。 ですから、入居者のかけている保険で補償されない家財は家主の保険ではどうにもならないと思って頂いた方が良いかと思います。 今まで関ってきて思うことは、保険は決して万能ではないということと 色々な(多くの)補償をしてもらう場合は、それなりの保険料を支払わなければならないということを学びました。 『こういった場合、どのような方法で不動産会社及び 大家に否を認めさせる事ができるのでしょうか?』 とありますが、客観的に見て家主・不動産会社に過失があるとは考えにくいのではないでしょうか。 あえて、もしも過失があるとしたら、この建物を建てた建設会社及び設計会社になるのでしょうが・・・。 ただし、台風という天災のせいということになれば その責任追及も難しいと思いますよ。

noname#11216
noname#11216
回答No.2

そんな大切なデータならバックアップ(コピー)をとっておくのが普通ですが

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.1

参考です。 大家の入っている保険が分かりませんが、 参照してみてください。

参考URL:
http://namikoh.000.bz/hoken.htm

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