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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居の際の社会保険の扶養について)

別居の際の社会保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 別居の際の社会保険の扶養について相談です。
  • 妻と子供との別居で、社会保険の扶養について悩んでいます。
  • 自分の別居に伴う社会保険の扶養についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険は会社の組合保険です。 (おそらく違うとは思いますが)「【国保】組合」ではないですよね? 「国保」には「被扶養者」という制度はないのですが、国保組合によっては「扶養家族」という表現を使うのでまぎらわしい場合があります。 「国保組合」は市区町村で加入する国保とも違う仕組みなので、もし「国保組合」の場合は加入されている組合にご確認ください。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html >医療機関の事を考え住民票をそれぞれ異動させる事は考えております。 住民票の移動(住民登録)は特別な理由がない限り、本人の都合で「移動させない」ということは原則できないものです。転居をされる際はお気をつけ下さい。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『Q.単身赴任の際、住民票を移動することによるデメリットを教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=354 >こういうケースの場合は妻子を扶養に入れ続ける事は可能なのでしょうか? ・上記「国保組合」ではない場合、 「被扶養者」は通常別居でも(住民登録が別でも)「被扶養者」の認定取り消し(削除)とはなりません。 ただし、収入の条件が厳しくなります。 多くの健康保険は「協会けんぽ」の条件に準じていますので「収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満」のところが多いとは思いますが、健康保険によって基準の厳格化(あるいは緩和)が行われていることがありますので【加入している】健康保険へ確認が必要です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き(事業主向けの情報)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html なお、健康保険で言う「収入」は税金の「収入・所得」とは別物です。 1月~12月で区切るとも限りませんし、「交通費を含むのかどうか?」といったことの確認も必要です。 ※ちなみに、「被扶養者」の人数に変化があってもblue_azulさんの保険料が変わることはありません。 ○「年金」について 奥様が「国民年金の3号被保険者」の場合は、「健康保険の被扶養者」でなくなると通常1号への切り替えが必要になりますが、加入する健康保険の扶養基準が「協会けんぽ」と違う場合はその限りではありません。(3号の条件は「協会けんぽ」の基準に準じます。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ※3号の保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されるので夫婦共に負担はありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』※事業主向けの情報 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は… ○税金について 「税金」の「配偶者控除」については「健康保険の扶養基準」とは【無関係】です(納税の状況を健保の被扶養者認定に使うことはあります。) 別居でも(住民票が別でも)「生計を一(いつ)にしている」のであれば「控除対象配偶者」になることができます。 所得基準も変わりません。(年間の合計所得38万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm なお、「扶養控除」は所得税は平成23年、住民税は平成24年から16歳未満に対する控除がなくなりました。(※控除がなくなるだけで「税制上の扶養親族」ではあります。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『「児童手当」復活で民自公が合意 扶養控除復活も検討 - MSN産経ニュース』 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/plc12031516500009-n1.htm ○企業の支給する「○○手当」などについて 企業が独自に支給する「○○手当」や自治体が提供する「行政サービス」など他の制度については、「健保」や「税制」ともまた違いますので、別居することでどのような影響があるのかは別途確認が必要です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

blue_azul
質問者

お礼

詳しいご回答内容ありがとうございました! どれもこれも参考になるものばかりで感謝でいっぱいです。 自分の健保に確認した所、特に今の扶養に支障はないとのご回答頂きました。 色々と教えていただきまして本当にありがとうございます!!

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その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

扶養の実態があるか否かによります。専業主婦との事ですから、通常は容認されます。 但し別居によりパートに出る可能性は否定出来ず、その際の130万規定は正確に組合に確認して下さい。協会けんぽ並に「交通費込み月額108334円以上」は扶養不可の組合もありますが、過去12ヶ月実績130万に達した月から最低1年は扶養不可(この場合減収や離職でも不可)の組合迄多種多様。

blue_azul
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳御座いませんでした。 当方の健保では特に支障なく認定との事でした。 ありがとうございました!!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>こういうケースの場合は妻子を扶養に入れ続ける事は可能なのでしょうか? 可能です。 ただし、生活費を送金していることが必要です。 その場合、健康保険によっては、一定額以上の送金が必要なこともあるので、詳しくは、健保組合のHPで確認、会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

blue_azul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 健保側に確認した所、単身赴任の扱いになるようで送金の事は特に触れられませんでした。 改めまして御礼申し上げます。

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