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念書の書き方。
私の知人(女性)は、姉妹(本人は妹)の仲がとても悪くて、20年以上も前から姉に虐められて、精神的な苦痛や身体的な虐待を受けて、到頭精神的に体調を崩して入院をしたことがあるそうです。今でも健康な頃の彼女の面影は全くなくなって、心の病が治りません。この20年間は働くことも出来ない体になったそうです。そして本人は、それに対する代償として今後20年間は、月に15万円のお金を支払って貰うような約束をしました。一種の慰謝料みたいなもんですね。しかし、口約束では安心して信用出来ません。なので念書を書いて貰うことを提案しました。でもどう書けば良いのか…。文面の秘訣を教えて下さい。そして万が一、不履行にされて裁判沙汰になっても、勝訴する強固な念書にするにはどうしたら良いのか御教示願えないでしょうか。
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◎公正証書に関して、補足的に書かせて頂きます。 ◎まず「公正証書」の意味合いは、通常の契約および契約書で有れば、その契約が不履行に為った時は「民事訴訟」手続きに因り「判決等」を受け強制執行等に至のですが。 ◎「公正証書」の場合は、裁判手続きを執る事無く「強制執行」等の手続きが執れ、即ち「判決」と同等の効力が存在します。 ◎但し、「公正証書」作成の為には、元になる任意の書面(法的に考えると、「念書」でも「覚書」でも「和解契約書」等々でも同等)に「強制執行認諾条項」が必要です。これは、本契約に不履行が有った場合は、強制執行手続きを執られても依存がないと云う意味合いの文言です。 ◎それと、本件の流れで考えれば、妹さんが(側だけで)本件慰謝料に係わる公正証書を作成するのであれば、元になる任意の書面に「この書面を公正証書とする事を互いに承諾した」との文言も必要になり、その上で姉の「公正証書作成に係わる委任状」と姉の印鑑証明が必要です。 ◎老婆心ながら、月15万円の20年と為りますと、3600万円の慰謝料と為ります。決して虐待の事実を軽んじるつもりは有りませんが、民事上の慰謝料としては多額の部類に入ると思慮致します。 ◎ですから、最良の方法としては「念書」を「公正証書」とするにしても、姉が自分の非を認めて居るのであれば、最寄りの公証人役場に事前に予約を入れてから、姉妹がそれぞれの身分証明を持参して、同行し公正証書の作成をする方法が良いのではと考えます。 ◎また、hughugさんの目的や#1#2のご回答が「公正証書」でなく「確定日付」を指して居るのであれば、上記の「委任状」「印鑑証明」は不必要と為ります。しかしながら公証人に因る「確定日付」は、日付を証明する事は出来ますが、書面や契約の法的証明をするものでは有りませんし、「公正証書」では無く勿論「強制執行」の効力も有しません。 http://www.koshonin.gr.jp/noframe/qa.htm#a7 のQ&Aの7をご参照下さい(他の項目も御熟読下さい)。 ◎どちらにしても、「公正証書」を念頭に考えるので有れば、相談を受けているhughugさんと妹さんが「最寄りの公証人役場」に相談され具体的に、一つ一つの疑問点を解決しながら進められてはと、思慮致します。 ●日本公証人連合会のHPです。 http://www.koshonin.gr.jp/index.htm ●全国公証役場所在地等一覧表です。 http://www.koshonin.gr.jp/noframe/address.htm ◎ご質問文や補足からの推量も含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。
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- rinahiro
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1 文章の文字数などは、制限はありませんが、「いつ どこで誰が誰と、どうしてどうなった。」と言うよう な六何の原則に従った簡潔明瞭な文章に心がけましょ う。 2 肉筆でも印字でも結構です。全く同じ文面にしてく ださい。できれば、活字の方が良いでしょう。 3 また印鑑ですが、双方実印にこしたことはありませ んが、普通の認め印でも法的効力はあります。 4 割り印は、各一部がそれぞれ、二枚に渡る文面にな る場合は、二通共に一枚目と二枚目を少しづらして、 双方に陰影が残るように二人の印鑑を一カ所ずつ捺印 しましょう。 5 二通作成しますが、姉が持つ書面にも、双方の住所 氏名捺印を、妹が持つ書面にも、二人の住所氏名なつ いんをする。(お互いに自分の住所氏名はそれぞれが 自分の名前を自筆でかく。) ですから、二通共、二人の住所氏名が自筆されてい るわけです。 こうして、作られた書面はそれぞれ効力はあるので すが、仮に勝手に作られたと言われてもいけないので、公証人役場で公正証書にしてもらうわけで、妹のみでもいいのですが、できれば姉も了承するのであれば、姉は姉の妹は妹の書面をそれぞれ持参し、双方の書面とも公正証書にしてもらうのがベストと思います。一応、姉もはっきり慰謝料を払うと言っている段階で、念押しでこうした念書を作成した方がよいと思います。心変わりしないうちにね。
補足
感謝します。初めてのことなんでもう少しご教授下さい。 A...法律の書類には。良く甲・乙を使い分けますが、この場合は必要ありませんか? B...紙は普通の白紙でいいですね。特別な用紙なら教えて下さい。 C...文面は縦書きですか?横書きですか? D...では特に割印の場所は決まってないのですね。 E...もし不履行にされた時は、どういう手順を踏むのですか?内容証明の発行でしょうか? 宜しくお願いします。
- rinahiro
- ベストアンサー率25% (2/8)
まず、その姉妹双方が口頭ではお互いに納得していることを前提に説明します。 初めに、白紙を同一のものを2枚用意しましょう。 そして、まず、念書の作成をを必ず明記しましょう 更に、双方の実名を用いて、例えば、 「田中花子は、昭和62年から、平成17年5 月までの間、実の妹である田中洋子に対して、 ○○のことをねたんで何度と無く自宅や勤務先 で蹴る殴るなどの虐待を続け(できるだけ、 いつどこでどのような虐待行為があったか具体 的に)たことで、妹花子は、その行為により、 精神的肉体的苦痛を受けてきたことで、○○ という病気になりました。その結果、稼働する こともできなくなりました。よって、田中花子 は、田中洋子に対して、慰謝料として、いつか らいつまで毎月○○円 総計00万円を支払う (支払い方法も具体的に明記する方がよい) また、支払い不能が2回以上続いた場合は、 田中洋子は田中花子の私有財産・占有物件等を 差し押さえるなどの措置により、一括弁済する ことで双方合意した。 というような内容を明記し、 最後に互いに 作成日 住所 氏名 捺印 のものを、2枚用意し、双方の念書に割印 (双方の2本の印鑑でそれぞれに)し、 互いに保管すること。 3、そして、妹さんは、その念書を公証人役場に 行って(役場に確認すれば所在地わかります。) その念書を公正証書にしてもらいます。 (これは、法的に公に認められたきちんと した書類となるものです。) 4 この様に今回の場合、平たく言うと慰謝料を きちんと払いますとの双方の契約みたいなもの であり、姉が支払いをしなければ、その念書が 法的にも通用するので、支払いが滞れば、後は 法的手段による手続きもスムーズに行きます。
お礼
回答ありがとうございました。判らないところを質問させて下さい。 1...具体的に記述するのは、かなり長くなってもいいのですか?制限があれば教えて下さい。 2...文面は肉筆ですか?ワープロのような活字ですか? 3...2枚作成するのは、全く同じ文章で良いのですか? 4...割印は実印ですか?何ケ所捺すのですか?どの辺りに捺すのですか?1枚の念書に二人の印を捺して2枚作成ですか?割印はお互いが持つ念書を重ねて捺すのですか? 5...互いに保管…姉の名前を妹が、妹の名前は姉が保管…つまり交換するってことですか?姉も公証人役場に提出するのですか? 再度回答宜しくお願いします。
補足
追加質問です。 6...印鑑は実印ですか?三文判でもいいのですか?拇印はいりませんか? 7...但し書きは「念書」のままで良いですか?正式な書き方があるんですか? 以上です。是非とも1~7までのご返答宜しくお願いします。
お礼
詳しく教えて下さって感謝します。URLも見ました。新たな質問なんですが、回答頂ければ幸いです。 ◎それと、本件の流れで考えれば、妹さんが(側だけで)本件慰謝料に係わる公正証書を作成するのであれば、元になる任意の書面に「この書面を公正証書とする事を互いに承諾した」との文言も必要になり、その上で姉の「公正証書作成に係わる委任状」と姉の印鑑証明が必要です。 ※この委任状とは誰に委任するんですか?公証人のことですか? ※今回の事例は「念書」と「覚書」とどっちが望ましいと思いますか? ※役場にお願いすると、閲覧したURLに記述されていない、いわゆる見えない費用もかかるもんでしょうか?概ねの金額が判れば助かります。 取り敢えずは以上です。宜しくお願いします。