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退職金ってもらえないものなんですか!?
3年弱中小企業で働いておりましたが、結婚による引越で昨年12月で退職しました。 その際、会社と退職金の話をしたところ、少し待ってくれ、春になったら支払うとのことでした。 もともと会社が経営不振でお金に困っていたので、予想は出来ました。 最後の1年間は賞与も残業手当もその他特別手当ももらっていないので、正直退職金くらいもらえないと私も生活ができません。 しかし案の定と言ってはなんですが、春が来ても振込みはありません。 近々催促の電話を入れようとは思うのですが、それでも支払ってもらえない場合、その他手段はあるのでしょうか? ちなみに今現在残っている従業員も昨年度の賞与は一切もらっていない状態です。 還付金も戻ってきていません。これも請求できますよね? 知識不足ですみません。よろしくお願い致します。
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退職金は積み立てていなければ支払われません…。あなたが勤務していた会社が採用していなかった可能性があります。 そういう制度がきちんとしている会社は、大小に関わらず一人当たり最低15万円以上(年額2年目以降)積み立てられています。よって単純に3年在籍していれば、最低30万円くらいあってもおかしくはないのですが…。 おかしなことは起こり得ます。 3年というのは微妙ですね。各個に支払規定なるものがあって、ギリギリのところかもしれません。勤務していた会社にそういう制度があればの話ですが…。 もしかしたら、妥当な額をポケットマネーで処理してくれる可能性もありますよ…。税務処理がきちんとされていない会社の場合…。
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- torumaringo
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就業規則で退職金の支払いを規定していなければ、会社は支払う義務がありませんので、まず物的証拠を確保するという観点から、就業規則を一式入手してください。 文書が存在しない場合は、過去に退職金を受け取ったという先輩に証言してもらう必要がありますので、訴訟の際は協力してもらいたい旨を今からお願いしておきましょう。 退職金を支払う慣習があったことが証明できるという前提に立った場合、会社が積み立てをしてきたか否かは、あなたがこれから起こす請求に一切関係のないことです。会社が退職金支払いの準備をしているか否かを議題にする必要は全くありません。あなたの権利として堂々と請求してください。 賞与については差別待遇ということではなさそうですから、既にご回答いただいている通り、訴訟しても勝ち取る可能性は低いです。
お礼
<退職金を支払う慣習があったことが証明できるという前提に立った場合、会社が積み立てをしてきたか否かは、あなたがこれから起こす請求に一切関係のないことです。 そうなんですか! 賞与の方は、やはり期待薄いですね。。。 わかりやすいアドバイスありがとうございました!
- t-satoh
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賃金の支払いの確保等に関する法律第5条 「事業主は、労働契約又は労働協約、 就業規則その他これらに準ずるものにおいて 労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、 当該退職手当の支払いに充てるべき額として 厚生労働省令で定める額について、 退職手当の保全措置を講ずるように努めなければならない。」 以上から、退職手当に、保全措置を講ずる義務はありません。 残業代等の未払い金は、 労働基準監督署に通報したとしても、 必ず支払ってもらえるものではありません。 なぜなら、労働基準監督署には、 未払い金の支払いを強制させる力は無いからです。 但し、通報することで、支払いに応ずる会社もありますから、 通報はした方が良いと思います。 ただまあ、お金が無いところから、 取るのは無理ではないかと・・・。(^^;) 又、退職手当の時効は2年ではなく5年です。 退職手当以外の未払い金が2年となります。 ちなみに、解雇予告手当てには時効はありません。 最終手段は、労災の福祉事業で行われている未払い賃金の立替払事業ですね。 30歳未満:110万円まで 30歳以上45歳未満:220万円まで 45歳以上:370万円 のそれぞれ、8割が立替払されます。 労災の管轄は労働基準監督署なので、これを利用されるおつもりなら、 詳細は最寄の労働基準監督署で聞いてください。
お礼
退職金、未払い金を支払わせることはなかなか難しいようですね。。。 労働基準監督署ですね。調べてみます。 ありがとうございました!
- yoshizovvv
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ごめんなさん、勘違いをさせてしまったようですね。 >摘要欄に”年調定率控除額”とも記入されているので、微々たる額ですが、請求しようと思います。 この金額ではなくて、年末調整されているかどうかの確認です。 還付金額は、毎月徴収されていた所得税の年間合計(計算してくださいね)と、源泉徴収票の源泉徴収税額の差額です。 おそらくは毎月の合計額の方が多いかと思いますので、この差額を請求してください。 蛇足ですが、逆でしたら取られます。
お礼
たびたび、ありがとうございます! 計算してみますね。
- char2nd
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社内の就業規則で明記されていれば、その規則に従って退職金を支払う義務があるはずです(労働基準法 第9章 就業規則 第89条 作成及び届け出の義務)。 ただ、退職金や給与の未払い金に対する請求の時効は2年ですから、早めに対処する必要があります。 まずは、就業規則の内容を確認することをおすすめします。その上で、管轄の労働基準監督署に相談されてはどうでしょうか。
お礼
>まずは、就業規則の内容を確認することをおすすめします。 就業規則?そのようなものは在職中一度も見たことないです・・・。 なんせ有給も残業手当ても休日出勤手当てもなく、出張の際自腹ということもあったくらいの会社なので。 とにかく早めに対処しようと思います。 ありがとうございました! 労基法の勉強もしてみます!
- yoshizovvv
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こんばんは。 >少し待ってくれ、春になったら支払うとのことでした。 >それでも支払ってもらえない場合、その他手段はあるのでしょうか? ”支払う”と言ったことを証明できれば請求できると思いますが、書類等がないと水掛け論になりそうな気がします。 ただ、本気で支払うつもりであれば、払ってくれるとは思いますが・・・ >還付金も戻ってきていません。これも請求できますよね? 年末調整をしていないということでしょうか? 源泉徴収票はもらっていますか?そこで年末調整をしているか確認してみてください。 見分け方は、摘要欄に”年調定率控除額”があるか、 源泉徴収税額欄の金額が100円単位であれば、まず年末調整がなされています。 そうなれば、大体は還付金がありますので(ない場合もあります)、 還付されていなければ、会社が預かっているはずですので請求できると思います。 年末調整がなされていなければ、ご自分で確定申告することになります。 本当は会社でしなければならないのですが・・・ >従業員も昨年度の賞与は一切もらっていない状態です。 残念ながら、賞与は必ず支払うことを規定していない限り支払われるものではありません。 退職金の方は実際のところどうなるか分かりませんが、還付金の方は年末調整をしていれば請求してください。
お礼
年末調整は会社でしてもらっています。 摘要欄に”年調定率控除額”とも記入されているので、微々たる額ですが、請求しようと思います。 >残念ながら、賞与は必ず支払うことを規定していない限り支払われるものではありません。 そうなんですか・・・。 諦めるしかないようですね。 丁寧な回答ありがとうございます!!
お礼
アドバイスありがとうございます! 積立はしていませんが、私の前任者が退職時にきちんともらっていました。 難しいかもしれませんが、交渉してみます。