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突然退職について
どのようにしたら良いかわからないので教えて下さい。 飲食店を経営しているものです。昨日(5/13)に料理人2人が突然15日で辞めたいと言ってきました。先月末にも1人15日で辞めると言ってきました。厨房内7人でやっているのでこの15日で3人抜けられると大変困ります。22日に予約130人もあります。 先月言ってきた従業員は少なくとも2週間前には、言わないといけないと話して今月の15日になりこちらとしても仕方ないと思っていました。でもその従業員が後、2人を誘って他のところに行くみたいなのです。で、先日その2人が急に辞めると言い出しました。総上がりです。 店としても7人体制のところを急に4人体制になるわけですから、来たお客さんを帰さないといけなくなったり大口の予約も断らなくてはいけなくてかなりの被害です。 給与は15日締めの25日払いです。基本給12万、職務手当(役職手当)1万、業務手当3万、家族手当1万、通勤費4100円、普通残業手当36630円、深夜残業手当13650円、休日深夜業手当6720円、休日出勤手当18900円 の計25万を毎月一定金額支給しています。時間外手当は繁盛記、閑散期ともに一律の金額を支給しようと月40時間の時間外を見越して毎月支給しています。実際は40時間を越えることがありません。 退職金規定は特には設けてません。 この場合、25日の給与はまともにしはらわなければいけませんか?又、店が受けた被害を従業員達に請求することは出来ますか? 宜しくお願いします。
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従業員側からの退職の申し出は2週間前までに表明されなければなりません。辞めると言ってから少なくとも2週間はきちんと出社する義務があります。 この義務を果たさない場合は、必要に応じて損害賠償を請求することが可能ですが、これは教科書的な議論です。 実際に取り立てることが可能か否かという話になりますと、いくらの損害が発生したかをあなたが証明し、相手に文書で請求書を送りつけ、あるいは保証人に苦情を申し入れ、場合によっては裁判に訴え、勝たねばなりません。 実際には、こんなことをしていると、お店の経営ができなくなってしまいます。それに、バイトしている人は通常は財産を持っていませんから、裁判で勝ったとしても回収することはできません。「無い袖は振れない」です。つまり実務的には泣き寝入りの可能性が大でしょうか。 「君たちが●日まで在籍することを大前提にして受けた予約を、君たちの違法な職場放棄によって、正常に遂行することが不可能になった。よって●円の損害賠償を派支払ってもらいたい」と当人とその保証人に数回申し入れ、相手に後ろめたい感情を抱かせるのがせいぜいという気がします。請求する金額は、正当であると説明できるような金額でなければなりません。 実際に働いた分の給与+時間外は全額遅滞なく支払わなければなりません。働いていない分は支払いません。 形式的に手当をあれこれ設けていますが、お店の繁閑に関係なく一定額を支払ってきた事実がありますので、手当を支払わないと相手が訴えてきたときに負ける可能性があります。つまり退職月の支払いは、合計額(月25万)を日割りにするのが無難かも。 まあ、このような形で辞めようとする人たちですから、基本給の日割りにしても、改めて彼らの側から苦情を申し入れてはこないのかもしれませんが。すなわち、相手が苦情を言ってきたら、「契約違反を犯したのは君たちで、被害を受けたのはこちらだ。●万円の損害がある」と反論してがんばります。相手が実際に法的措置を取ってきたら(労働債権の取り立ては優先されるので)、裁判が始まる前に日割りの手当を支払っておしまいとする。なんて方法もありかも。 退職金は、退職金制度が存在する場合に支払うものですから、制度が無いならば支払う義務はありません。ゼロで結構です。
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- pcbeginner
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>損害賠償はどの程度請求できるものなのでしょうか? ↑に関してはごめんなさい。分かりません。 他の方の回答を参考にして下さい。 >客が収容出来ても、料理が遅かったりしたら次にいこうとお客様は思いませんよね? >キャンセルとかしたら目に見える損害だけど、この業界は目に見えない損害があります。 こちらについてですが… キャンセルをしたら損害にはなるでしょう。 けど、 「料理を出すのが遅くて…次に行こうとは思わない」 =「目に見えない損害」 はどうでしょうか??? 確かに人が減ることによって、料理の提供時間が遅くなってしまうかもしれません。 が、それでもお客さんを入れた以上は、そのときのメンツで責任を持って仕事するべきじゃないでしょうか? お客さんからしてみれば、お店の中の人数なんてわかりません。 同じ値段を払っているので、中の人が多かろうが少なかろうが同じ値段分のサービスを受ける権利があると思います。 その分まで辞めていった人達に請求するのは無理だと思います。
- o24hi
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No.2です。訂正です。 退職の申し出は,就業規則に定めが無ければ,民法第627条が適用され,2週間前までに申し出する必要があるようです。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/hoki/minpo627_628.htm 損害賠償は次のサイトが参考になるかもしれません。ただし,やはり雇用者が不利の様ですね。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/songaibaisho.htm#損害賠償と雇用契約
損害賠償ウンヌンよりも、明日からが大変でしょう。 引き抜かれたのですか。もっと魅力的な職場があったのですね。 業界の平均給料が知りませんし、年齢構成がわかりませんが、深夜勤、残業含めて25万円は安くありませんか。 辞めていく人に「賃上げ」の交渉をしたほうが、いいのではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 和食の料亭みたいなところですから腕のない見習いは、最低賃金です。料理長クラスになると月収100万、200万の世界です。 この3人は、35歳と22歳と25歳です。まだ見習い期間です。 地域にもよりますが、この3人の腕では他では良くても20万ってとこでしょうか?当店では、各人の生活や将来性をかってこの金額にしていました。 これ以上は金額的に合わないと考えます。でも急にいなくなられるのも困りますが・・・難しいですね。
- pcbeginner
- ベストアンサー率46% (261/560)
自信ないのですが、 退職する側は最低でも10日~2週間くらい前に言わないといけなかったような気がします…。 ですので、13日に「15日にやめる」というのはダメだと思います。 と思っているだけじゃダメですよね…。 ちょっと検索してみました。 すると http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm が見つかりました。 ↑のページのStep1に ---引用------------------------------------------- 期間定めのない場合 退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出してください。 会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。 会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、円満に内容証明で退職願を出すという方法もあります。 期間定めがある場合 期間終了まではやめることができません。ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。それでも、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もあります。 ---引用------------------------------------------- とありますので、質問者さんのお店に 「辞める時は○○日前(○ヶ月前)に言わなきゃならない。」 という就業規則がなければ、14日前に言わなきゃいけないので、13日に「15日で辞める」と言うのはダメです。 また、就業規則があり、ちゃんと料理人さんに提示していれば今回の件は就業規則に則っていないので、損害賠償請求できそうですね。 ただし、詳細は質問者さんご自身で確認して下さい。
補足
ありがとうございます。 当社には就業規則があります。退職時は2週間前には言ってよって書いてあります。 でも、出てこないものは首に縄をつけて来させるわけにはいかないので、どうしようもないですよね。 損害賠償はどの程度請求できるものなのでしょうか?客が収容出来ても、料理が遅かったりしたら次にいこうとお客様は思いませんよね?キャンセルとかしたら目に見える損害だけど、この業界は目に見えない損害があります。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。急なことでお困りと思います。 法律的には,解雇する場合には30日前に通告するか,30日分の平均給与を支払わなければなりませんが,退職する側にはそういった制約がありませんから,極端な話ですと明日辞めてもいいということになります。 給与については,あなたの心情も理解できますが,支払わないと,賃金の不払いになり違法になります。 損害の件ですが,これはあくまでも最終的には,経営者の経営責任になります。余ほどの法的な過失がない限り,従業員に損害賠償を求めるのは無理だと思います。 例えば,美容院やクラブなどで独立される方が,なじみのお客さんを持っていかれることが良くありますが,法律で争われたと言う話は聞いたことが無いです。 就業規則や雇用する際の条件提示書などに,退職や損害賠償について,特段の定めをされていれば,少しは無しは変わってくるかもしれませんが…
補足
ありがとうございます。就業規則に損害賠償云々の事を定めるのは違法になるそうです。 給与は支払うつもりですが、出来れば減額とか実際の時間外手当しか出さないとかにしたいのですが出来るのでしょうか?
- chibitakun
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就業規則は無いのですか? 例えば、退社時は、2週間前に申告するとか 退職金は無いよとか 書いてある書類は無いのでしょうか? そこに、申告後2週間以内にやめる場合は、給料のこれとこれは支給しませんと書いてあれば、問題がない気がしますが、書類も無く、規則も無くではお支払いするしか無いがします。 居なくなることによる損害が申告であれば、それなりの雇用条件を提示すべきだったのではないでしょうか? 素人考えですが、このように思えます
補足
ありがとうございます。 就業規則では2週間前と記載があります。 給与は支払う予定ですが、記載のとおり繁盛記の時間外手当を見越して支給しています。現在は閑散期です。繁盛記にいない従業員には支払いたくないというのが本音です。時間外手当は支払わなければいけないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 そもそも雇用契約をしっかり事前に結んでいればよかったです。 今回は、仕方ないとして今後、ないようにしたいと思います。