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自分の都合で辞めた場合の雇用保険について質問が

雇用保険について、お尋ねしたいことがあります。 他の質問の答えを見ていたのですが、そこに「自分の都合で辞めた場合、三ヶ月後に失業保険がもらえる」とありますが、三ヶ月以内にもし仕事が見つかったら、お金はもらえないのでしょうか? あと、確実に三ヶ月経たないと失業保険はもらえないのでしょうか?(離職届けを出してから、三ヶ月は完全無収入という意味でしょうか?) 今仕事をして五ヶ月目なのですが、失業保険は六ヶ月以上働かないと貰えないそうなので、上の質問の答えによって六ヶ月待たずに辞めようか迷っています。 仮に六ヶ月働いても、失業保険を貰えなければ意味がないし・・・。 ちなみに私はアルバイト、働いた期間5ヶ月、自分の都合で仕事を辞めるつもりです、職場は東京、保険には入っています。次の仕事がいつ見つかるかわからないので、失業保険に加入しようか迷っています。 どうかよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

質問者様の聞きたいところが今までの回答者に充分現れていないようなので、お答えします。 6ヶ月以上の被保険者期間がないと失業保険がもらえないのは正しいです。 回答者のなかに、継続して6ヶ月と書かれているのがありますが、それは違っていて、 直近1年間に通算して6ヶ月以上の被保険者期間があればよいのです。 A社3ヶ月、半年の失業期間をはさんで、B社3ヶ月でもよいわけです。 「次の職場で加算される」と表現している回答者の意味はこれでおわかりですね。 さて、本題ですが 自己都合の場合3ヶ月間はおあずけになることは正しいです。 正確には、1週間の待期期間(専門用語では待機ではないので変換が面倒)の後3ヶ月です。 普通一般にいう失業保険とは基本手当のことを指します。これは、待期期間満了後でないと支給されませんが、 一定の条件にあてはまれば、再就職したときに、再就職手当というのが受給できます。 ですから、あと1ヶ月勤める意味は大いにあります。 更に、待期期間満了前に基本手当をもらう方法もありますが、興味があるようでしたら ハローワークでお聞きになるか、再度質問してください。

cyainu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「次の職場に加算される」とは、被保険者期間のことだったんですね!やっとわかりました。今までは半年以上継続でないとだめなのかと思っていましたから。再就職手当てのことを考えれば、あと一ヶ月がんばった方が得みたいですね。次のバイトで雇用保険に入れてもらえるか、わかりませんから。 あと最後の待期期間満了前に基本手当をもらう方法がすごく知りたいです(笑)

その他の回答 (4)

回答No.5

ごめんなさい。待期期間満了前に基本手当をもらう方法ではなくて、 自己都合退職による3ヶ月間の給付制限満了前に基本手当をもらう方法の表記ミスです。 ということで、待期期間満了前に基本手当をもらう方法はありません。 尚、待期とは、退職後最初に職安に行ったときから通常1週間。 自己都合退職による給付制限は待期満了後3ヶ月です。

cyainu
質問者

お礼

そうだったんですか!てっきり方法があるのかと思っていました。どうやら退職後、すぐ職安に行った方がよさそうですね。何度もありがとうございました!

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

雇用保険の意義を考えていただいたら、 いきなり会社の都合でリストラされたら、たちまち明日から生活に困るわけですから、すぐに支給が必要です。 自分の都合であれば、次の仕事の準備をできるわけですから、しばらく自分でやってみろ、ということになります。 なお、受給前に次の仕事が見つかった場合、 いままでの雇用保険の期間は次の職場での期間に加算されますから、就職の際に手続きしてもらえます。

cyainu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただ最後の↓ >いままでの雇用保険の期間は次の職場での期間に加算されますから、就職の際に手続きしてもらえます。 ↑とありますが、雇用保険の期間が次の職場での期間に加算とは具体的にはどうなるのですか?

  • zuboran
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.2

バイト先での雇用保険加入状況はどうなっていますか?最近は人件費節約の為、正社員以外のアルバイトに雇用保険や社会保険を掛けない企業が多くなっているかもしれません。毎月の給料で雇用保険料が差し引かれているかどうかを確認して下さい。もしも雇用保険料を支払っていないという事であれば、失業保険をもらうための申請は勤続6ヶ月を超えていても当然できない事になります。 雇用保険料を支払っているという場合は、6ヶ月以上勤務して退職する際、離職票を書いてもらう事を忘れないで下さいね。 失業保険の受給資格は自己都合の退職で、スムーズに手続きが出来た場合3ヶ月間の待機期間があります。その後受給という形になりますので、その間は当然もらえません。

cyainu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給料明細書を見たところ、雇用保険に加入しておりました。上司も、どうしても辞めるなら離職届けを出すと言っていました。 しかし、辞めたあと三ヶ月間もらえないですね・・・。 やはりそうですか。わかりました。ありがとうございました。

  • usapy07
  • ベストアンサー率46% (931/1985)
回答No.1

>失業保険に加入しようか迷っています。 現在失業保険に加入していないのなら、 今加入して1ヶ月後に退職しても 保険金は受け取れません。 失業保険の掛け金を6ヶ月以上継続して払いつづけて 初めて失業保険の保険金を受け取る事が出来る 権利が発生するという意味です。 アルバイトの場合は多くの場合失業保険には加入しません。

cyainu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問の内容におかしな点があったので、修正しておきます。失業保険に加入しようと思ってます!なんて、文章おかしいですよね。 あの文は無かったことにしてください。 話は戻りますが、失業保険には入っています。なので、上司が「もしどうしても辞めるなら離職届けを出すから」っていわれたので、詳しく失業保険について知りたかったんです。わかりずらい文章ですみません。

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