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住環境が換わる場合、家賃を下げてもらえる法律があると聞きましたが、本当ですか?
今のマンションに10年住んでおりますが、ここ数年で新しく入る人の家賃がどんどん下がり、私と今入る人では2万円以上家賃が違います。 そして、マンションの1Fが今までコンビニだったのですが、この度中華料理店に変わる事になりました。 法律では、後に入る人がどれだけ家賃が安くなっても、最初に契約した家賃を下げることはできない、と聞きましたが、友人から、新居者と家賃が全然違う場合や、住環境が換わる場合は家賃を安くしてもらう法律がある、と聞きましたが、本当にそういう法律があるのか教えて下さい。 (1Fの店舗が中華料理店になるのは、料理店の方には申しわけないのですが、匂いや虫の事を考えるとかなり苦痛です。それでも今まで通りの家賃を払わないといけないのでしょうか。)
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ご質問の内容が、法律の条文にあるなんてことは、聞いた事がないですね。 #1の方の答えにあるように、あくまで交渉事だと思います。 契約書に、賃料の改定という項目はありませんか? 通常、「契約期間中であっても、賃料の改定を申し入れる事ができる」といった内容の条文が入っていることが多いのですが・・・・ この条文、頭に「甲(貸主)は」と付いている事が多いのですが、借主側から申し入れる事を否定している訳ではありません。 一般的には、契約期間(2年間?)は変動する事は少なく、更新時に改定されることが多いです。 この時の改定は、必ずしも値上げだけではなく、値下げについても交渉の対象です。 質問を読んだ限りでは、同条件の部屋の金額まで値下げに応じてもらえる可能性は高いと思います。 最近の入居者の方は、更新の度に「値下げしてもらえないか」と、言って来る方が多いです。 家賃の滞納もなく、長期で住んでもらえる借主は、貸主にとってはありがたい顧客です。 あまり高飛車に出ると、相手も人間ですから感情的になって「じゃあ出て行けば!」なんて事になりますから、「現状はおかしい。周りの人に聞いてもこうした場合はみんな賃料を下げてもらっているのだけど・・・」と言って交渉してみてください。 ダメなら引越しも考えた方が良いですよ。 月2万円は大きいです。
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- Ta23
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借地借家法では次のようにさだめられております。 平成4年8月1日施行 (借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 後から入ってくる人が安い=近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときと考える事ができませんか? したがって、住環境が変わったために家賃が下げてもらえることとは違うかもしれません。 賃貸借契約ですから不動産屋ではなく、貸主に交渉してみてはいかがですか?
お礼
アドバイスの通りにさせて頂いたのですが、二人がかりで文句を言われ、交渉失敗に終わりました。今入居する人は4万代で入れるようです。差額3万はばかばかしいですよね・・で、引越しする事にしました。又、機会がありましたらアドバイスお願い致します。
- jyamamoto
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>住環境が換わる場合は家賃を安くしてもらう法律がある そういう法律はありません。 「そのこと」をもって必ず家賃を安くしなければならないという法律はありません。家賃はあくまで契約当事者間の合意に基づく決定事項です。 ただし、家賃の見直しを申し入れる根拠としては、十分条件を満たしていると思いますから、「そのこと」を口実として交渉を申し入れると良いと思います。
お礼
ありがとうございました。交渉してみましたが、相手にもされず揉めてしまいました。今入居する人の家賃が4万台になっていました。差額が3万程になるので引越しを決意しました。機会がありましたら又アドバイスお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 二人がかりで文句を言われ、交渉は失敗に終わりました。こっちは普通に出ていたのですが、かなりバカにされました。今入居する人は4万台で入居できるようです。引越しをする事にしました。又機会がありましたらアドバイスお願い致します。