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家賃滞納について教えて下さい。

知人のことですが、知人が夜逃げをしました。約5年前の事です。 賃貸マンションに暮らしていまして、家賃はいつも手渡しで大家さんに渡しておりました。 その知人は、夜逃げする時に最後の家賃を同じマンションの住人に渡し、部屋をあとにしました。その時 大家さんは夜逃げするとか、部屋を出ることも知らされていませんでした。     つい最近になって、その知人と大家とばったりと出会い 「家賃も払わず、部屋を空けるとも言わず どー言う事だ 滞納してる分は支払え!」と言われたそうです。  あの時に同じマンションの住人に預けたお金も大家さんには渡っておらず、今は住人もお亡くなりになっております。 その時にはもちろん住人から領収書なんて貰ってるわけでもありません。 それで質問です。  この様な場合は支払はしなきゃならないのでしょうか? 5年も経ってるから時効でしょうか?   困っていますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 住民に預けたなんて信じられないですね。払うのが当たり前でしょう。

kaz1968812
質問者

補足

私が双方の間に入り話を聞いてきました。 お金を預けた住人はヤクザで酒にだらしなく、正直 信頼の出来る人じゃなかったようです。   大家さんは、知人は身よりもなく、保証人なし、敷金 礼金なしで信用でお部屋を貸したそうです。  無断で部屋を空け、出て行った知人の落ち度は明らかでした。 知人は話し合いの時も一言も謝らなく、開き直った状態でした。もちろん 払う気は一切ありません   自分の近くにこんな常識のない人間が居たと思うと、正直 驚いています。 がっかりです。 夜逃げをしたのであれば、二度とこの町に帰って来ないつもりで出て行けばいいのに   結果として 私は全く関係は関係ないですが 私が不足分を肩代わりし、知人からは分割でもこちらに払わせるようにしました。  

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

法律論などではなく実際問題としては、知人は払わなくても何ら不都合は起きないと思われますよ。ということです。 もちろん知人が今なら払える資力があるならば、自主的に払うに越したことは無いのですが、質問文からすれば払えないのでしょう。という前提での話です。 大家は払えと言った・・・しかし知人は払えません。と宣言した場合ですが・・・大家はその未納分を取り立てる術があるでしょうか? 例えば大家が暴○団まがいの強硬な取立てをするでしょうか? あるいは裁判などの法的手段に訴えて未納分を回収しようとするでしょうか? 暴力的な手段でくれば警察に通報すればいいだけ。 裁判になったとしても、知人に本当に払う金が無いなら、結局は払わなくて済みます。 法律は借金してまで支払えという判決は出しませんから、無い袖は振れないので仕方無いですね。ということで終わりです。 まあ知人にしても夜逃げだ未納だのは威張れる事では無いので、平身低頭で大家に謝って支払えないことを赦して貰うしかないと思います。 大家にしたって大家業とは家賃滞納や最悪は夜逃げまでのリスクを覚悟してやるべきものですからね。

kaz1968812
質問者

補足

私が双方の間に入り話を聞いてきました。 お金を預けた住人はヤクザで酒にだらしなく、正直 信頼の出来る人じゃなかったようです。   大家さんは、知人は身よりもなく、保証人なし、敷金 礼金なしで信用でお部屋を貸したそうです。  無断で部屋を空け、出て行った知人の落ち度は明らかでした。 知人は話し合いの時も一言も謝らなく、開き直った状態でした。もちろん 払う気は一切ありません   自分の近くにこんな常識のない人間が居たと思うと、正直 驚いています。 がっかりです。 夜逃げをしたのであれば、二度とこの町に帰って来ないつもりで出て行けばいいのに   結果として 私は全く関係は関係ないですが 私が不足分を肩代わりし、知人からは分割でもこちらに払わせるようにしました。  

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 時効なんて持ち出したって、5年間大家がじっと待っていたと思いますか? 『保証人』なり『保証会社』に請求しているはずです。『手渡しで大家さんに渡しておりました。』ならおそらく『保証人』でしょう。  たぶん、請求金額は『家賃』だけではないでしょう。もう一度“姿を消す”しかないでしょう。『困っています』たって、困っているのは大家の方だと何故思えないのか?

kaz1968812
質問者

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私が双方の間に入り話を聞いてきました。 お金を預けた住人はヤクザで酒にだらしなく、正直 信頼の出来る人じゃなかったようです。   大家さんは、知人は身よりもなく、保証人なし、敷金 礼金なしで信用でお部屋を貸したそうです。  無断で部屋を空け、出て行った知人の落ち度は明らかでした。 知人は話し合いの時も一言も謝らなく、開き直った状態でした。もちろん 払う気は一切ありません   自分の近くにこんな常識のない人間が居たと思うと、正直 驚いています。 がっかりです。 夜逃げをしたのであれば、二度とこの町に帰って来ないつもりで出て行けばいいのに   結果として 私は全く関係は関係ないですが 私が不足分を肩代わりし、知人からは分割でもこちらに払わせるようにしました。  

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

個人がする賃貸借契約上の賃料債権の時効は5年です。 なのでギリギリですが、時効が成立しているかもしれませんし、していないかもしれません。 御知人がその場で、家賃の支払いを認めたり、家賃支払の猶予を申し出たり、一部でも支払ったりすると、債務の承認とされて時効を主張することができなくなります。 大家が時効中断になるような請求を出している場合には、時効が中断しますので、5年の時効期間に関係なく家賃支払の義務があります。

kaz1968812
質問者

補足

私が双方の間に入り話を聞いてきました。 お金を預けた住人はヤクザで酒にだらしなく、正直 信頼の出来る人じゃなかったようです。   大家さんは、知人は身よりもなく、保証人なし、敷金 礼金なしで信用でお部屋を貸したそうです。  無断で部屋を空け、出て行った知人の落ち度は明らかでした。 知人は話し合いの時も一言も謝らなく、開き直った状態でした。もちろん 払う気は一切ありません   自分の近くにこんな常識のない人間が居たと思うと、正直 驚いています。 がっかりです。 夜逃げをしたのであれば、二度とこの町に帰って来ないつもりで出て行けばいいのに   結果として 私は全く関係は関係ないですが 私が不足分を肩代わりし、知人からは分割でもこちらに払わせるようにしました。  

回答No.1

家賃の時効は5年です。 ただし、起算日は夜逃げした日ではありません。 権利者の権利行使の可能な日です。 今回のケースだと、家賃を支払う約束の翌日ということになるでしょう。 また5年というのは時効が中断してないことが前提です。 というか時効とか関係なく払えるなら払いましょうよ。

kaz1968812
質問者

補足

私が双方の間に入り話を聞いてきました。 お金を預けた住人はヤクザで酒にだらしなく、正直 信頼の出来る人じゃなかったようです。   大家さんは、知人は身よりもなく、保証人なし、敷金 礼金なしで信用でお部屋を貸したそうです。  無断で部屋を空け、出て行った知人の落ち度は明らかでした。 知人は話し合いの時も一言も謝らなく、開き直った状態でした。もちろん 払う気は一切ありません   自分の近くにこんな常識のない人間が居たと思うと、正直 驚いています。 がっかりです。 夜逃げをしたのであれば、二度とこの町に帰って来ないつもりで出て行けばいいのに   結果として 私は全く関係は関係ないですが 私が不足分を肩代わりし、知人からは分割でもこちらに払わせるようにしました。  

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