★家賃滞納者の同居者(親族)への請求にについて★
今晩は、いつも「法律カテ」の皆様には大変お世話になっております。
よろしくお願いいたします。
家賃滞納者がおりました。以下の3つの事例について可能かどうかの質問です。
(1)この家賃滞納者が、滞納家賃を踏み倒して退去した場合、同居者が数ヶ月残った場合、法的に請求は出来るのでしょうか?
(2)この家賃滞納者が死去した場合、同居者にその滞納家賃を法的に請求は出来るのでしょうか?(このときも同居者は、家賃滞納者が死んで数ヶ月後に退去するものとする。)
(3)上記(2)と同様、この家賃滞納者が死去し、その同居者が直系の親族・息子であり、他にも直系の親族・娘がいる場合には、その滞納家賃を同居者・息子のみに法的に請求は出来るのでしょうか?
※娘はどこにいるかはわからないので、同居者・息子のみに請求したい。(この場合も、息子も家賃滞納者が死んで数ヶ月後に退去するものとする。)
以上よろしくご指導くださいませ。
お礼
ありがとうございました。