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友人の借金について

最近27才の友人の妻が借金をしていることが判りました。 友人が借金の督促状を見つけて判ったそうなんですが、妻に聞いても逆切れするばかりで何も教えてくれないようで、どの位借金をしているのか不明だそうです。 督促状はユーレディスという業者かららしいのですが、他にも何社かありそうです。 友人には子供が1人いるのでできれば離婚せずに返済していきたいそうなのですが、先が見えず精神的に参っているようです。 ちなみに収入は手取り20万で月6万返済しているそうです。 私は離婚をするよう勧めているのですが、もし離婚した場合、借金は二人で分けることになるのでしょうか? この場合、彼は慰謝料をもらえるのでしょうか? また、私も友人も借金について詳しくないのでできれば取り立てや月々の返済額から見る予想総返済額を教えてください。

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  • papary
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回答No.4

まず、借金の返済義務と婚姻関係は関係ありません。 婚姻関係を続けようと、離婚しようと、妻の借金の返済義務は、ご主人にはありません。 その上で、浪費家の妻と生計を一に暮らしていくことが困難だと思われるなら離婚を検討されてはどうかと思います。 借金総額は、わかりませんね。6万のうち、元本の返済にまわっている分がどのくらいかわかりませんから。200~300ぐらいあるかもしれませんね。 とにかく、妻に全部話してもらうことが肝要です。一部の借金を隠されたりしたら、今回解決しても、数年後、隠した借金がまた数百万に膨れ上がってでてくる可能性があります。

sawayakaimai
質問者

お礼

返済義務がないと聞いて安心しました。 今年中に洗いざらい聞いておくようにとは友人に言っておいたのですが、聞けるかどうかわかりません。 一部の借金を隠されたりしたら本当に心配です。 ありがとうございます。友人に伝えておきます。

その他の回答 (4)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.5

>もし友人が「いっしょに返済していこう」と言った場合でも、後から離婚を考えた場合は返済の義務はないのでしょうか? =「同意した」とみなされ、実質、連帯保証の承認とみなされると思われます。 1ヶ月放置すれば、間違いなく連絡の為の通知文書が送ってきます。 総額は200万円程だと思いますが、 今は本当の事を話さない時期です。 離婚しても、 支払能力の無い奥様に要求すると思いますか? 離婚するのなら、 自立する道筋を付けてあげるのが最期の勤めでは?

sawayakaimai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自立する筋道をつけてあげるにも妻の態度は 1 借金について何も教えてくれない 2 自分の稼いだ金は自分の物 3 旦那の稼いだ金は借金の返済と生活費 らしいので、そんな気も失せると思います。 彼女はブランド品等も持っていないので、男がらみなのではないのでしょうか?

  • oosawa_i
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回答No.3

 基本的に妻の借金は妻の借金ですので、夫に返済の義務はありません。  離婚してもしなくても、これが原則です。  純粋な生活費ということなら話は変わりますが、この件の場合、いわゆる浪費だと思います。  それよりも次のことを心配すべきでしょう。  自分の名義で借金されていないか。  自分の預貯金などの財産がなくなっていないか。  自分が連帯保証人にされていないか。  ということです。  これらについて早急に調べるべきでしょう。  あなたも友人も、債務整理、借金整理などに関しての本を数冊読んで研究してみることをおすすめします。

sawayakaimai
質問者

お礼

ありがとうございます。早速研究してみます。

回答No.2

借入の把握問題についてのみ。 友人が妻同伴で各信用情報センターを訪問し開示申請すれば、正当な借入先であれば把握できるでしょう。 そうでないもの、雑誌やネットなどで釣られた紹介屋・闇金の類は協会にも情報センターにも加盟していないであろうから、把握は困難です。 (私見ですが、4~6社、200万程度は覚悟すべきか)

sawayakaimai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も200万はあるような気がします。 闇金融で借りていなければいいのですが、情報が入手できないため分からないというのが現状です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

日常必要な生活費の為に借りたなら別ですが、妻自身のための借金なら夫は無関係です。 民法第770条5項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当たると 判断されれば、裁判で離婚は可能です。 総返済額については、予想不能です。

sawayakaimai
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 もし友人が「いっしょに返済していこう」と言った場合でも、後から離婚を考えた場合は返済の義務はないのでしょうか?