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ホームページの画面の引用
他人のホームページの画面を、 自分の著作物の中に引用する場合の 注意事項について教えてください。
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基本:「他人のホームページの画面」は、多くの場合そのHPを作成した人が著作権を持つ著作物であり、「自分の著作物の中に引用する」ことは著作権法上「複製」と評価されます。したがって、HP作成者の「複製権」という著作権の対象となる行為ですから、HP作成者の許諾を得る必要があります。「自分の著作物の中に引用したいがよいか」と尋ねて了解を得てください(できれば書面で)。 例外:ただし、次の要件に該当する「引用」であれば、許諾を得る必要はありません。(得ても構いません)。 1.引用される著作物が公表された著作物であること(ホームページですから、ここはクリア) 2.引用される著作物と自分の著作物が明らかに区分されていること 3.自分の著作物(主)と引用される著作物(従)の間に「主従関係」(引用の目的や分量に照らして)があること。 学説においては、このほか「客観的に引用する必要性」があることが必要であるという説明もあります。 これまでの判例から見て、単なるホームページの紹介であれば、「主従関係」に照らして、この例外の対象にはならないでしょう。 法的な安全を図るのであれば、「どうしてもこのホームページがなければ自分の著作物が成り立たない」というほどの必然性がない限り例外に該当すると考えない方がよいでしょう。 結論:HP作成者の了解を得ることが無難です。
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- akarilove
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これは、今、微妙な問題ですね。 批評のための引用であれば、引用された方に対する許可はいらないのですが、これは活字に限られます。 従って、絵や、ゲーム画面、漫画などは、これまでの慣行から、著作者の許可を受けて引用しました。 しかし、こばやしよしのりゴーマニズム事件で漫画の引用も認められました。 だから、これがホームページの引用にも類推されると解することも可能かもしれません。 だから、これは微妙な問題ですね。 しかし、特に悪意がない限りは許可をとった方がいいと思います。 断られたら,先のゴーマニズム事件のことを述べてみればいいのでは?
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早速、ご回答をいただき、ありがとうございました。 今、帰宅し、貴回答を拝見しました。 取り急ぎ御礼まで。
- maisonflora
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ホームページの管理者・発行者の許可を事前に受け、著作物完成後は、1部送っておくことです。 厳密にいうと、ホームページのアウトプット自体で、著作権違反になる場合があります。
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早速、ご回答をいただき、ありがとうございました。 今、帰宅し、貴回答を拝見いたしました。 取り急ぎ御礼まで。
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早速、詳細なご回答をいただきまして、 ありがとうございます。 今、帰宅し、貴回答を拝見いたしました。 取り急ぎ御礼まで。