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ホームページ上の写真、文書の引用
今、学校の調べ物で防衛省に関することを調べています。そこで、防衛省のホームページ上で掲示、あるいは公表されている写真、文書はそっくりそのまま引用、もしくは事実を曲げない程度に文章の変更(参考として使用する場合)しても、学校での発表には何ら問題は無いのでしょうか。後々問題になったりしたらとても面倒なことなので、著作権等に詳しい方、ご教授お願いします。 ※下のリンクは、防衛省のホームページの「ご利用に際してのご注意」のページです。ここに書いてある内容ですら、少々意味が理解できかねます。 http://www.mod.go.jp/j/info/notice/index.html
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。補足をします。 この規定は著作権法35条です。「著作権法35条 改正」等のキーワードで検索をかければ調べることができます。他人の著作物を、許諾を得ないで利用できるのは以下のような場合です。 ・学校その他の教育機関において ・授業を受ける者(これがつまり児童、生徒です)が ・授業の過程における使用をする際(ここがレポートやプレゼン作成にあたる) ・授業の対象となる必要部分を ・著作者の許諾を得て公に提供・提示された著作物(防衛省のWebがこれ)から ・著作権者の利益を不当に害することのない場合(例えば、元々学校で使購入して使うことが想定される、ドリルやテストなどはダメ) 著作権者等の許諾を得ずに行える、ということになったのです。 細かく言えば、いくつか制限はある(例えば、授業の範囲を超えた部数を複製するなど)のですが、質問者さんの場合は全く問題ありません。
その他の回答 (4)
>文化祭等の一般の人に見られる場合 文化祭は学校行事ですから,授業の一環としてみなされます。ですから大丈夫です。 >あるいは外部での発表会で発表しても何ら問題は無いのでしょうか? 外部で発表する理由にもよると思いますが,授業の一環であれば問題ありません。 著作権の問題は微妙です。絶対こうと言い切れない面がありますので,私も責任を取りきれません。著作権情報センターに聞くことをお勧めします。電話番号は書けませんが,ネットで調べるとすぐ分かります。 なお,どうしても不安な場合は,防衛省の許可を得て下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。当方の場合、著作権に関しては何等問題は無いみたいです。惜しみなく防衛省の資料、写真等を使えます。
- hukuponlog
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先年(平成16年)、著作権法が改正され、教育機関での著作物の利用について条件が緩和されました。 具体的には、学習者(児童・生徒)が、授業の中で、レポートなどの作成のために著作物を利用する際は、著作権者の許諾を得なくとも良いことになったのです。(以前は、教師はできたのですが、生徒は駄目だった) 従って、Web等で公開されている写真を使うことは認められます。もちろん文章の引用もできます。ただし、引用である旨を明示してくださいね。「事実を曲げない程度に文章の変更」も当然大丈夫です。安心して使ってください。
- Mee-me
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引用と転載を混合されています。 引用だと問題無しで、転載だと問題有りです。 ちょっと調べればすぐわかります。 引用は禁止できません。著作物の転載は著作者が許可しない限り禁止です。
お礼
ご回答ありがとうございます。引用に関しては問題ないと言うことがわかりました。
普通は引用する場合は引用元を記載してどこからの資料なのかを明確にする必要があります それだけだったと思いますが、後はサイトの方に書かれている注意事項を良く読みそれに従えば良いだけです
お礼
ご回答ありがとうございます。ちゃんと防衛省ホームページより引用と明記します。
補足
ご回答ありがとうございます。 一つ質問なのですが、これが例えば文化祭等の一般の人に見られる場合、あるいは外部での発表会で発表しても何ら問題は無いのでしょうか?