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被害者って
2002年8月に千葉の公園でホームレス2人を殺害した少年の判決公判で、被害者との示談成立で懲役5~10年の不定期刑が、4~8年に変更された… という記事を読みました。 疑問に感じたのですが、「被害者」は死んでしまった筈なのに、どうして示談が成立するのでしょうか? 「被害者」とは殺害されたホームレスの方の遺族なのかもと思ったのですが、家族と縁を切ってホームレスになったのでは? と今ひとつ腑に落ちません。 どなたかお分かりの方、教えてください。 http://66.102.7.104/search?q=cache:TtRO6FM_nfwJ:news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050324/20050324a4200.html%3FC%3DS+%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%80%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E3%80%80%E7%A4%BA%E8%AB%87&hl=ja
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はっきりとは言えないのですが、裁判の判決の際には、被害者や遺族の精神的苦痛に対する気持ちも量刑に配慮されますから、ある程度は仕方のないことなのかも知れません。 例えば、働き盛りで扶養しなければならない家族もたくさんいるような人や将来の展望が明るい若者が殺された場合と、過去に重い刑事事件などを何度もおこし多くの人に憎まれているような人が殺された場合とでは、量刑に差ができてしまうのは当然のこととして認識されていますよね? 残念ながら、人間の命は、すべてが平等とはいえないのです。 ところで、遺族が結ぶ示談とは、その遺族自身が感じている家族を殺されたことに対する精神的損害に対するものに対しての示談(賠償金だけでなく、謝罪請求等も含む)ですから、自由にして構わないものなのだと思います。
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- joy-net
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自分では家族と縁を切ったと思っていても、家族のほうでは、家出されてずっと探していた場合も考えられます。 例えば、ホームレスになった理由も、自身の借財などで家族に迷惑をかけたくないと行方をくらましていた……というケースも考えられます。 また、お互いに縁を切ったなどと喧嘩別れのようになった家族であっても、実際に死なれてみれば、家族としての情もあり、犯人に対して憎しみの気持ちが出てくるのも当然でしょう。 そういった遺族と示談が成立したのかも知れません。 また、参照されている記事によれば >千葉市の別の公園や佐倉市でも、男性を角材で殴るなどして計3人にけがをさせた。 という件も書かれていますので、そちらのほうの被害者と示談が成立したという可能性もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり遺族の方なのでしょうか。 私は法律に詳しくないのですが、殺人事件において「遺族」は、自由に示談を結べるものなのでしょうか。 素朴な疑問を感じます。 この事件のケースではなくて、あくまで一般論ですが、例えば家族から嫌われている人が殺された場合(嫌な例えで本当に申し訳ありません)、遺族は比較的簡単に示談に応じるのでは、と想像されるのですが、そのような事情で量刑が変わってしまうもなのかなあ…と。 なんだか嫌な考え方ですが、でも疑問です。
- youkisara
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無くなった方の遺族が新聞か何かを見るなりして、遺体を引き取りに来て、身元がわかったのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとございます。 やはり遺族なのでしょうかね。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。 示談で減刑できるのは、家族の精神的被害に関する部分だけ、ということですね。 それならば納得できます。 ありがとうごじました。
補足
ヘンなお礼ですみません(-_-;) ×ありがとうごじました ○ありがとうございました