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酒気帯び運転の罰金額

10月末にちょっと一杯飲んだ帰り、駅から原付バイクで帰ってる途中に 検問に会い、酒気帯び運転の違反赤切符を切られました。 且つ一発免許停止です。 これまでに酒系の違反は一切無かったのと、質疑・歩行チェック等も 全く問題なかったため、今回は罰金だけで済むのではないかとの見解を おまわりさんに頂きましたが、後日先程罰金額を検察官に確認TELするとおそらく20~30万円との事でした。 この9月に法改正があり、罰金額も変わったとの事です。 実際にはどれくらい支払う必要があるのでしょうか? 同様の違反(原付バイクで酒気帯び・過去に酒気帯び酒酔い等の違反は無し・ここ数年他の違反も無し) をされた方、そうでない方、より具体的な金額をご存知でしたら 教えてください。 10万円居ないとタカをくくっていた自分には大きすぎる金額でして。。。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

今年の9月17日?から道路交通法の改正があったと思います。 酒酔い運転:言動や行動から明らかに酔っていると判断された場合 酒気帯び運転:体内アルコール濃度が基準値オーバー 罰金ですが酒酔い運転は5年以下の懲役(改正前3年以下)または100万以下の罰金(改正前50万以下)、 酒気帯びは3年以下の懲役(改正前1年以下)または50万以下の罰金(30万以下)だったと記憶してます。 今回の場合だと50万以下の罰金に相当するわけですが、どうやって罰金の金額を決定するのかは別途項目のものがあるのではないでしょうか。

chavez0913
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 20~30万円程度ではといわれびっくりしてます。 以前、速度超過で一発免許停止を受けた際は8万円程度だったと記憶してまして。 飲酒運転は絶対にしないようにしていたのに 原付バイクだから、と甘えがでてしまいました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • harun1
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回答No.3

原付バイクの初犯で罰金は20万円くらいです。 短期間で累犯の場合は最高金額になるので注意してください。 2年間で3回捕まり、3度目に懲役3ヶ月執行猶予4年(保護観察突き)の判決 執行猶予期間中に再度捕まり、懲役4ヶ月の実刑になった者を知っています。  

  • icemankazz
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回答No.2

どうもこんにちは! 今年の9月19日に施行された改正道路交通法では、酒気帯び運転の罰金は従来の30万円以下から50万円以下に引き上げられています。 30万円以下の頃は、自動車の一般運転者の初犯で20万円、原付では10万円が一般的でしたから、上限が引き上げられた分を上乗せすると30万円程度になると思われます。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html(罰金一覧の補足参照) http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html ちょっと一杯のつもりで飲んで事故でも起こせば、取り返しのつかないことになってしまいます。 今回は事故を起こさなかっただけでも幸いだったと考え直して、二度と飲酒運転を繰り返さないようにして下さい。 ご参考まで

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