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どのような処分が

主人のことでご相談します。 事件があったのは3日前のことです。 主人は大型車のドライバーをしています。 走行中に道路工事現場に出くわし、片側通行という ことでガードマンに止められました。 主人の車の前に乗用車2台が止まってました。 こちら側が通行する番になり乗用車2台が進んだので 主人も発進しようとしたところ、そのガードマンに止められました。その時にガードマンが持ってた指図する棒で 主人の車をボンボンと叩いたようなのです。 そのおかげで買ったばかりの新車にキズをつけられて しまいました。 その行為に主人がキレてしまい、ガードマンに4、5発 殴ってケガをさせてしまいました。 その後、相手側が被害届けを出し今日警察が 事実確認のためにやって来ました。 キズをつけられた証拠の写真も撮影して行きました。 相手側は一方的に殴られたということだけで、自分が車に キズをつけたということは警察には話していないようです。 後日、主人は事情聴取のために出頭することになっています。殴ってケガをさせてしまった主人が確かに悪いですが、車にキズをつけられたことに対しては許せません。 いきさつはこういうことなのですが、 事情聴取に関しては何日か拘束されるのでしょうか? それから主人はどのような処分を受けることになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

殴って怪我をさせたとなると、傷害罪に問われることになります。 現在、警察署で事情聴取されているところで、2~3日の拘置ののち釈放されることになると思われます。 しばらくすると、身柄の拘置はないかもわかりませんが、刑事裁判になります。傷害罪は15年以下の懲役、50万円以下の罰金。相手の怪我の程度によりますが、20~30万円程度の罰金刑という可能性があります。 それと、相手がご主人を相手どって、損害賠償を請求してくる可能性があります。これは、裁判中に支払ってしまった方が、ご主人の罪が軽くなる可能性が高くなります。 車の修理費のことを持ち出すのはこの際なのですが、この話を持ち出すと、話がまとまらなくて、かえってご主人に不利になります。 大切な車をたたかれて、怒るのは良いのですが、暴力をふるってはダメなのです。暴力に訴えた時点で、車の修理費は、事実上、請求できなくなるのです。

その他の回答 (2)

回答No.3

○車に対しての損害を請求できる可能性はあるのでしょうか。 そのガードマンの行為によって傷がついたことを証明できればもちろん損害賠償の請求は可能です。 ただし、それをすれば、相手は殴られたことによる治療費、慰謝料の支払いを逆に請求してくることでしょう。 向こうの請求額の方が大きいことは火を見るより明らかなので、結局は、質問者さん側のみがお金を支払うという結果になると思います。

ichigo1109
質問者

お礼

わからないことで戸惑うばかりでしたが どういうことなのかよくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.2

こんばんは。 質問文で大体わかりました。 相手は、恐らく傷害罪ということで被害届を警察に出したのでしょう? さて、余談は、これくらいにして、 (1)事情聴取に関しては何日か拘束されるのでしょうか? これは、正直いってわかりません。 拘束されるということは、逮捕されるのか?ということだと思いますが、本日、警察が事実を確認しに来て、あなたのご主人が、何処かに逃げ隠れするとか、事情聴取に応じないとかいう理由でもあれば、逮捕されるおそれがありますが、そうでなければ、警察に呼ばれたときに、行って正直に話をすれば良いと思います。 警察に行く日数は、1日で終わるか、数日かかるか状況次第です。 (2)それから主人はどのような処分を受けることになるのでしょうか。 傷害罪は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは、科料となっております。 相手の怪我の状況やご主人に、前科などなければ、おそらく罰金でしょう? 金額は、最高でも30万円ということです。 (3)殴ってケガをさせてしまった主人が確かに悪いですが、車にキズをつけられたことに対しては許せません。 ということですが、ご主人も器物損壊(車をキズつけられた)ということで被害届を出すことは、可能ですよ? 最後に気にかかることがありますが、その相手とのトラブルが発生したときに、警察には、通報しなかったのですか? また、もし、しなかったとしたら、それは、何故ですか? その部分が気になります?

ichigo1109
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 トラブルが起きた時、仲間のガードマンの方が止めに入ったようで、こちらが警察呼ぶなら呼んでくれと相手に言ったのですが、仲間のガードマンの方が早く行って!(その場を去って)という状況になったらしく結局警察は呼びませんでした。 あとから相手側が被害届を出すであろうという覚悟はしていました。 万が一、何も動きがなければずるい事ですが、それはそれで済ませようという考えでいたと思います。 主人はいまだ怒りがおさまっておらず、謝罪の気持ちもないように思います。 ご回答くださったような器物損壊で被害届を出すことも考えているようです。 主人には相応の刑罰を受けて謝罪してほしいと願っていますが、車に対しての損害を請求できる可能性はあるのでしょうか。

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