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庭の植木は誰のもの?

不動産競売で土地付き建物を買いました。この場合庭にある植木、庭石、灯篭等(土地に固定されいてるのと、ただおいてあるものがあります)は競落人のものになるのでしょうか?できれば根拠となる法令の条文も教えていただきますと非常に助かります。よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

物件明細書には何と書いてありましたか? 評価するとき評価人が裁判所に提出する評価書で、それらを区別しているはずです。 もし、それらがないならば、一般的に処理します。 つまり、庭木は不動産の従物(民法87条)とみなし買受人の所有です。(競落人とは昭和55年以前の云い方で、現在では「買受人」と呼びます。) 庭木でも、植木鉢にあるものは動産で前所有者の物です 庭石は動産のため同じです。 灯籠も持ち運びできるものは動産、そうでないものは不動産として扱います。 以上は、実務上、引渡命令で断行時に執行官が認定する基準ですが、現実的には、立派な庭園などでは、その庭園内の灯籠なども一体して不動産の中に入れて評価してあるものもあります。 従って、条文云々も大切ですが、実務では、裁判所がどう判断しているかが重要です。

jo1utm
質問者

補足

tk-kubotaさん回答ありがとうございます。裁判所の評価書では、この件については言及してありませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pangnya
  • ベストアンサー率36% (109/296)
回答No.2

私は法律を勉強中の者でありまして、決して現在は専門家ではありませんので、あくまでご参考までにお読み下さい。 ・植木:樹木は一般には、土地の定着物と判断され、当然土地が売買されれば、樹木も土地の一部として判断されます。(民法86条) ただし、立木の集団に関しては、立木法による登記を行うことが出来、その場合は、土地とは独立した不動産となります。(立木法) しかし、このように、樹木だけが別に登記されているような場合は、相手方がよっぽど悪意でもない限り、当然事前に知れせてくれていると思います。 ・庭石、灯籠等:まず、これらは土地の従物と判断されます。(民法87条) しかし、土地の構成部分と認められるほど、土地に密着附合させられている場合は、従物ではありません。 そこで、どうなるかといいますと、従物は主物の処分に従うとされています。(民法87条) したがって、主物が売買されれば、従物もそれにくっついて、売買されたことになります。 ただし、当事者は売買契約の際に、従物を除外する旨の意思表示をすることができます。 このような、契約がされている場合は、当然、従物は除かれます。 少しでも、ご参考に慣れれば幸いです。

jo1utm
質問者

お礼

pangnyaさん 大変詳しくありがとうございました。またよろしくお願いします。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

それらの物について別段の契約はないという前提で。 >競落人のものになるのでしょうか? 具体的に考えると微妙なものもありそうだけど、一般的にはなります。 >できれば根拠となる法令の条文 土地に固定された物については民法242条。 不動産に固定された物は、不動産に附合されたと理解され、 不動産を構成する物と扱われます。 固定されず、置かれている物については微妙ですが、 庭の置石などだと、民法87条の「従物」と解釈するのが通説判例です。 (たとえば昭和44年3月28日最高裁判決)

jo1utm
質問者

お礼

nep0707 さん 回答ありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございました。