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戸籍の仕組みを教えてください(離婚・財産)
離婚して(男の子が二人いた)新しい奥さんと結婚した場合その間に生まれた子供(男の子の場合)は、戸籍上長男と表示されるのか三男になるのか教えてください。それと、その前の奥さんに出来た子供には相続権が行くのでしょうか?もし行くならそれを放棄(相続できないように)する方法はありますでしょうか?ちなみに奥さんは同意してるということで回答お願いします。
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- o24hi
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こんばんは。以前仕事で戸籍事務をしていました。今までのお答えと重複しますが、一から書かせていただきます。 >離婚して(男の子が二人いた)新しい奥さんと結婚した場合その間に生まれた子供(男の子の場合)は、戸籍上長男と表示されるのか三男になるのか教えてください。 ご夫婦お二人で、もうけられた順に続柄が決められます。ですから「長男」です。 戸籍を見ていただくと分かるんですが、今回のお子さんの戸籍欄には、両親の名前がかかれています。その両親との続柄ということですから「長男」なんですね。 >その前の奥さんに出来た子供には相続権が行くのでしょうか? 前の奥さんが再婚されて、その再婚者との間に出来たお子さんということですか? でしたら、離婚した時点であなたの元奥さんは他人になり、あなたの財産については相続権がなくなります。当然、その奥さんから出来たお子さんは、相続権はありません。 もし、あなたと前の奥さんの間に出来たお二人のお子さんということでしたら、あなたのお子さんという関係は基本的に解消できませんから(基本的にというのは、失礼ながらあなたに身に覚えのお子さんの場合で、嫡出否認をされるケースを想定しています。)、相続権を無くすことは出来ません。 >もし行くならそれを放棄(相続できないように)する方法はありますでしょうか?ちなみに奥さんは同意してるということで回答お願いします。 離婚後のお子さんは、前述のとおり相続人ではありませんから、あなたと前の奥さんの間のお二人のお子さんのケースで考えます。 放棄する方法は、相続人(お二人のお子さんですね)が自ら放棄するしかないです。 あと、少しでも減らしたいのでしたら、遺言状で相続させない旨書いておかれればいいです。そうすれば、お子さんが意義を申し立てた時のみ「遺留分」として通常の法定相続分の1/2を相続することに減額できます。
>戸籍上長男と表示されるのか三男になるのか 長男から始まります。 >前の奥さんに出来た子供には相続権が行くのでしょうか? 全ての嫡出子(婚姻による子供)には平等に相続権があります。つまり前妻との子供にも相続権があります。 (非嫡出子は嫡出子の1/2の法定相続割合) >もし行くならそれを放棄(相続できないように)する方法はありますでしょうか? 存在しません。出来ないようになっています。 例外として親に対する非行を繰り返すような子供の場合に出来る「廃除」という手続がありますが、あくまで子供の素行が非常に悪い場合の例外です。 実際に相続が発生した場合に、子供が自分の意志で放棄することは可能です。
- thor
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1)「長男」です。夫婦ごとに数えますので。 2)「相続権が行く」という表現は間違いです。 相続権があります。嫡出子なら、相続分は先妻との間の子も後妻との子も全員同じです。 3)権利の「放棄」というのは権利がある方がするもので、あなたがするものではありません。 ・あなたが、先妻の子に相続させないという遺言を書くことはできますが、子は本来の相続分の半分を遺留分として請求することができます。 ・遺留分は、あなたが生きているうちに放棄してもらうことができますが、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分を放棄しても相続権そのものはあるので、遺産を渡さないという遺言とセットでないと意味がありません。
- natu77
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こんばんは。 お子さんの場合、「長男」と書かれますよ。 旦那様にとって3人目の男の子でも、新しい奥様との間に出来た一人目の男の子なので、そうなるのです。 うちにも、2人女の子がいますが、上が私の連れ子で下が今の夫との間の子供ですが、両方とも「長女」です。 あと、相続権は発生すると思うので、遺言を書くとか、相続放棄をしてもらえばいいと思います。 ただ、お父さんが亡くなった後でないと放棄できなかったと思うので、現段階ではどうにもならないとおもいます。 遺言を書いても、「遺留分」とかいうのがありますから、全部いかないようにするのは難しいかな~? このあたり、明るくなくてすみません。