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著作権(ネーミング)を無断使用されたら

個人的にAというネーミングを著作権登録しています。しかし、大手グループ企業がされを知らないで無断使用しています。このような時に、法的にどのような手段で防止するべきでしょうか?私としては、看板の撤去もしくは同看板を使用した営業を停止するように裁判所に訴えるつもりです。このような時には、どのような訴状になるのですか?詳しい方、教えてください。

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  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.3

【著作権の根拠が不明】  質問文中の「著作権」は、意味不明ですね。単なるネーミングは著作権法上の「著作物」には該当しませんので、そもそも論として著作権は発生していません。 【著作権主張も困難】  仮にあなたの「ネーミング」について著作権登録された、著作権が発生したとしたとしても、著作権は法律上「相対権」ですので、あなたが「登録した」とするネーミングを、第三者がその存在を知って盗用・冒用したのではなく、独自にネーミングしたのであれば、対象が全く同じものであっても両者に各々著作権が発生します。  尤も、そもそも論として、ネーミングに著作権があるとは思えませんし、仮に著作権があるとしても、あなたが「その大手グループ企業が私の著作権を盗用した」ことを証明しない限り、裁判では勝てませんので、結局権利を主張することは非常に困難です。 【商標権】  ネーミングは、通常、商標法に則り特許庁に商標登録出願して登録が付与されることにより保護が図られます。これは大手グループ企業であれば、当然に商標出願している(or登録商標になっている)でしょうから、まずは、特許庁のデータベース(下記URLのサイトの26番目)でチェックしては如何ですか?  その企業が登録商標を保有していた場合、登録商標は「絶対権」であり著作権の「相対権」とは異なり、登録商標の商標権者以外には使用する権利を有しませんので、あなたがそのネーミングを使用していたら、逆にその企業から権利侵害を申し立てられ、使用差止め・損害賠償請求を受けるだけです。 【怪しい「著作権登録」】  特許庁や文化庁が注意を呼びかけていることですが、豊沢豊雄氏が発起人となった(株)知的所有権協会が行なっている「著作権登録」は一種の詐欺商法です。もし、同協会の「著作権登録」に基づいてその大手企業を相手に裁判するつもりであるのであれば、あなたが敗訴するだけですからご用心下さい。  (http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm

参考URL:
http://www.ncipi.go.jp/info/ipdl/service/index.html
mitokoumon
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご指摘の通りに【怪しい「著作権登録」】の(株)知的所有権協会に登録しているネーミングです。著作権にはネーミングが存在しないばかりか、(株)知的所有権協会と弁理士会の民事訴訟の一審・二審判決等を読み、同協会が行う知的所有権登録制度は限りなく詐欺商法に近いと刑法の判決文でした。長年、同協会に多数、登録しており、大変いきどおりを感じています。適切なアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

タダの素人ですので勘違いしてるかもしれませんが・・・。  下記「日本弁理士会」のサイトの記載によると,『発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。』との事です。  ・http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html   民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!  同じサイトの下記ぺージには,『ネーミングには「商標権」がそれぞれ与えられ、他人がその製品を製造販売することができない、という独占排他的な権利が付与されます。』とあります。  ・http://www.jpaa.or.jp/ip_info/zaisan.html   産業財産権制度の概要  本当に登録されているのが「著作権」であれば,法的には保護されない可能性が大きいように思います。当然,『看板の撤去もしくは同看板を使用した営業を停止するように裁判所に訴える』のは無理では。  なお,「著作権」については,「著作権情報センター」の「著作権Q&Aシリーズ」や「文化庁」の「著作権」に説明があります。前者の「1. はじめての著作権講座 「著作権って何?」」や,後者の「著作権の登録制度について」や「紛争解決あっせん制度」が参考になるかもしれません。  ・http://www.cric.or.jp/   社団法人 著作権情報センター  ・http://www.bunka.go.jp/   文化庁  参考 URL は,ハイパーリンクのある OKWeb のこの質問です。必要に応じて御利用下さい。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1333891
mitokoumon
質問者

お礼

悪徳商法にかかりました。無知はこわいです。ご指摘ありがとうございます。

noname#40123
noname#40123
回答No.1

著作物が商標登録等をされているのであれば、次のサイトに書かれている、相談室を利用した方がよいでしょう。 社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ ここの「著作権相談室」と言うところで電話相談を受けているそうです。 そちらで相談した方がよいでしょう。

mitokoumon
質問者

お礼

ありがとうございます。悪徳商法にやられました。

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