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詳しい方お願いします!!
二年前に私の父親が亡くなり、そして、母には元々精神的な障害(2級手帳所持者)がありまして、世話をする父親が亡くなったため、精神科のある病院に現在入院しています。 私も弟も結婚して別々に暮らしています。母親は私(長男)の扶養に入れています。 しかし、父親が亡くなって以来母親宛に国民年金の納付書が定期的に届き支払いが義務とは分かっていますが、毎月13,580円はとてもじゃないですが払えません。父の遺族年金は月額で9万円弱、入院費は毎月135,000円位かかります。高額医療の申請をして30,000円位戻ってくる程度で、精神障害の母ですので病院でのお小遣いや今年の初めに大腸がんの手術を受けて以来紙オムツ代がばかになりません。 弟と毎月20,000円づつ出し合ってお互い家庭もある中生活しています。 国民年金の滞納額が400,000以上になり去年一度区役所に免除なりの相談に行き申請もしましたが、私の収入が多いと判断され却下されてしまいました。 いまだに納付書が郵送されてきますが、手術代もかかったばかりで厳しいです。 ●現在母親は父親の遺族年金額以上の出費(病院代 等)がある。 ●2級の精神障害者 以上の状況下でも免除などにまったく該当せず家族が国民年金を支払わなければいけないのでしょうか? 何か、良い方法はないのでしょうか?詳しい方教えてください。
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#4の補足に対するアドバイスをさせていただきますね。 詳しい事情(世帯・世帯主の考え方、世帯全体の所得を勘案する点など)は、#4の Attorney さんが書かれているとおりなのですが、これを回避する方法として「世帯分離」という手続きを採られるとよいと思います。 これは役所の窓口で比較的簡単にできるものなのですが、実際の住所地に同居しているか否かは問わず、住民票上の世帯を別々にする、という手続きです。 そうしますと、質問者の世帯とお母さまの世帯と、それぞれ個別に見てもらえることとなりますから、国民年金保険料の免除を受けられる可能性が拡がります。 世帯分離は、生活保護を受ける場合や、障害年金などをはじめとする各種の福祉施策を受ける場合の「裏ワザ」とも言えるものです(決して違法でもなんでもありません)。 余談ですが、この逆の手続きを「世帯合併」というのですが、私の結婚前の同棲時代、私と彼女は同じ屋根の下に住んでいながら、住民票上の世帯をそれぞれ個別に分けていました。そして、結婚と同時に1つにまとめ(=世帯合併)、新たな戸籍(本籍)を作りました。 世帯の取り扱いについてはそういう手法があるのだ、ということを憶えておくと、いろいろと役に立つと思います。 健康保険の扶養については取り扱いに微妙な面が多いのです(保険者(政府管掌・組合管掌など)による解釈の違いが生じます)が、世帯分離を「別居」ととらえる場合もあります。 しかし、実は、同居・別居を問わず、一定要件(今回、詳細は省略します)を満たしていれば扶養家族にできるのです。言い替えれば、必ずしも住民票を同一にしなくてもよかった、ということですね。
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>このような場合、どのようにして母親の住所を別にすればよいのでしょうか? ご質問の場合平成15年11月より長期入院療養に入られたということですね。 このように長期に入院される場合には住民票の住所は病院にしてかまいません。 年金に関しては過去の分はともかく、今後の分については上記により免除申請が通ると思われます。 ただ生活保護に関しては必ずしも住民票上の住所ではなく、総合的に判断されるためなんとも言えません。 >役所で障害者で入院していて同じ住所で世帯分離というのは、現実的にどうなんですか? >などと突っ込まれたら大丈夫なのでしょうか? 転居の届けや世帯分離などの届けは許可制ではないので役所としては受け付けざるを得ませんから、届ければその通りになります。ただ役所によっては色々詮索する人がいたり、世帯分離届けについては同一住所での届けについて出来ないようなことを言う役人がいるのは事実のようです。 それについては届けは事実だからお願いしますと強く主張すれば拒否する根拠となる法律は存在しませんし、理由のない拒否は法に反します。
>私の会社からもらえる扶養手当 こちらについては会社にご確認下さい。世の中で一番多いのは税法上の扶養家族に対して手当をだすというものですが、税法上は「生計を一つにしている」ことが要件であり、世帯も実際の住所も別であっても、幾らかの仕送りがあるだけで認められます。今回実際に色々出費しているのですから、扶養家族です。 健康保険は別居扱いの場合は色々要件があるのですが、基本的には会社に確認するとよいでしょう。 健康保険の扶養に入れないと、国民健康保険への加入が必要になり、年金の免除が出来ても今度は健康保険税がかかります。ただ母親の収入がないという状況であれば、国民年金よりずっと支払額は少ないです。(昨年の時点で収入がない場合) >母親を住まいも含めて独立させて、障害年金や国民年金の免除申請をすればいいんですよね? そうですね。 今も別に母親が引っ越してきたというわけではなく、ご質問者とは別のところで暮らしていて、そのままそこから入院しただけですよね?でそのすみかはまだあるわけですよね? であれば、その元の住所に戻せばよいでしょう。 #5さんが言うように住所が同じ場合でも世帯分離という方法もあります。 ただ役所というのは融通が利かないと言うか、世帯分離は出来るのですが親子とかの関係で分離しても、収入のない人が世帯主として独立していても現実には生活できないと言うことから、勝手に(一応法律で認められた職権ではありますが)世帯併合してくる場合がありますので注意が必要です。 なので一番良いのは別の住所です。まだ母親の家財道具などが元済んでいた場所にあるのであれば、住所はそこにしても全くおかしくありません。(つまり法に触れるわけではないと言うこと)
補足
本当に分かりやすくご回答ありがとうございます。 私自身大分国民年金の概念が分かってきました。 私の説明不足で申し訳まりません。 住所についてですが、 私と弟は大学の頃から、近所ですが別々に住んでおりました。(住民票も)平成15年7月に父が他界し11月に母親が入院することになり現在の私の住んでいる住所に住民票を移し(同居、世帯主私)で役所、職場に申請し入院。 (※その時点で母親の入院は短期のものでなく療養的に長期で受け入れてくれるものでしたので、賃貸だったアパート引き払おうとしましたが、大家さんが安くするからということで、弟が実家だったアパートに引っ越しました。住民票も) そして、16年3月に私は結婚(現住所のまま) 16年8月に弟も結婚(元実家のアパートの住所で) と住民票的には結構ぐちゃぐちゃしてます。 このような場合、どのようにして母親の住所を別にすればよいのでしょうか?私の今の住所で単に世帯分離をすればよいのでしょうか? 役所で障害者で入院していて同じ住所で世帯分離というのは、現実的にどうなんですか? などと突っ込まれたら大丈夫なのでしょうか? その辺が役所の人はすごく親切に内緒でこうした方がいいよと教えてくれる人もいれば、実際は~ですからこういうふうにはなりませんとかバラバラな対応なので、しっかり知識を身に付けて最善の手続きをしたいです。
障害年金に関しては既に回答があるので省略します。 それ以外にもご質問には疑問点などもあります。 >私も弟も結婚して別々に暮らしています。母親は私(長男)の扶養に入れています。 扶養とは健康保険の扶養ですね。 でご質問者も弟さんも婚姻して母親とは別に暮らしているのであれば、住民票はどうなっているのですか? 母の住所は母のすみかで世帯主の住民票 ご質問者はご質問者のすみかでご質問者が世帯主の住民票 と別れていないとおかしいです。 とすると、 >去年一度区役所に免除なりの相談に行き申請もしましたが、私の収入が多いと判断され却下 なぜこのようなことになるのか理解できません。 年金の支払義務者は本人、本人の配偶者、本人の世帯の世帯主です。 世帯主であれば収入を算入されますが、ご質問者が母親のいる世帯の世帯主でなければご質問者の収入は関係ありません。 あと別に住んでいるのであれば、生活保護申請も検討して下さい。(同居していたらまず無理)
補足
父親が他界してまもなく入院手続きをする際に、病院のソーシャルワーカーの方に色々相談に乗っていただき、高額療養費の支給額や、私の会社からもらえる扶養手当の面から私と同居(住民票も)していることにしました。 こういうご意見をいただくと、母親を住まいも含めて独立させて、障害年金や国民年金の免除申請をすればいいんですよね? ソーシャルワーカーの方もすごく若く、専門ではないので…とおっしゃっていましたので、私の勉強不足でした。
- kurikuri_maroon
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障害基礎年金の受給用件は、下記参考URLのNo.6の回答を参考にして下さい。 そちらに記したことをチェックなさって下さい、というのが下記No.2の主旨です。 よろしくお願いいたします。
補足
【障害基礎年金の受給要件】 ● まず、以下のAを満たすこと A.初診日において、次の(1)および(2)のどちらかに該当していること ※初診日=その傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 (1)国民年金の被保険者であること (2)過去に国民年金の被保険者だった者で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること ■初診日はどこに、どのように確認したらよろしいのでしょうか?また証明する書式のようなものはあるんですか? 父が当時管理していましたので不確かですが、10年位前から、私の住む私立病院に通院していたそうですが、現在は父が他界したので、院長に紹介状を書いていただき現在は個人病院に入院しています。 ● 次に、以下のB又はCを満たすこと B.障害認定日において、国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当すること ※障害認定日=初診日から起算して1年6か月を経過した日 C.Bに該当しなかった者が、65歳到達日の前日までに国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当し、請求を行なったとき (注:Cを「事後重症」と言う) ■障害認定日はいつをもってですか? (ちなみに母の障害手帳は初回交付日は平成9年4月30日になっています。)
- kurikuri_maroon
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補足です。 精神障害の程度だけを勘案すると障害年金を受給できうる可能性が高いのですが、しかし、国民年金保険料の未納・滞納がある、ということですから、障害年金の受給要件(障害の基準とはまた別)を満たし得ない可能性もあります。 将来的には障害年金を受給できたほうがはるかにメリットがあります。 したがって、もしも障害年金を受給できうる可能性が高ければ、ここは少し無理をしてでも、未納分の国民年金保険料を大至急納めてしまったほうがよいのではないか、とも思います(本来の納付時期から2年を超過すると、利息分もどかんと付加されますので)。 いままでに保険料を支払った月数(ご主人の被扶養配偶者であった期間を含みます)および未納の月数(いつから未納なのかということについても)について、早急にチェックして下さい。それ次第で、障害年金の受給要件の有無がわかります。
- kurikuri_maroon
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1つの方法として、お母さまご自身が障害年金を受給できれば解決できうるように思います。 精神障害者保健福祉手帳2級(実際には、1級だと認められる可能性も大きいと思います)を持っていらっしゃる、とのことですから、精神障害として障害年金(障害基礎年金2級を受給できれば、しめたものです。)を受給できれば、国民年金保険料の支払いについては法定免除を受けられるのです。 手帳と年金とは連動していませんので、あらためて年金申請用の診断を受ける必要がありますが、私としては(私見ではありますけれども)受給できる可能性はかなり高いと思います。 精神神経科医による診断書で受給の可否が大きく左右されてきますので、お医者さまや精神科ケースワーカーの方にもご相談下さい。 一方、大腸ガンの後遺症のほうですが、こちらについては、もしも身体障害者手帳の交付を受けられるほどの障害(大腸機能障害として)であれば、自治体によってはおむつ代の補助(身体障害児・者に対するもの)を受けられる可能性があります。 これについては自治体の窓口に確認していただき、もし可能であるならば、身体障害者手帳の交付申請を行なってもよろしいかと思います。
お礼
すごく分かりやすいご回答本当にありがとうございます。 参考にして、前向きに役所に折衝してみます。 また分からないことがありましたら、質問しますので、よろしくお願いします。
補足
本当に分かりやすくご回答ありがとうございます。 私自身大分国民年金の概念が分かってきました。 私の説明不足で申し訳まりません。 住所についてですが、 私と弟は大学の頃から、近所ですが別々に住んでおりました。(住民票も)平成15年7月に父が他界し11月に母親が入院することになり現在の私の住んでいる住所に住民票を移し(同居、世帯主私)で役所、職場に申請し入院。 (※その時点で母親の入院は短期のものでなく療養的に長期で受け入れてくれるものでしたので、賃貸だったアパート引き払おうとしましたが、大家さんが安くするからということで、弟が実家だったアパートに引っ越しました。住民票も) そして、16年3月に私は結婚(現住所のまま) 16年8月に弟も結婚(元実家のアパートの住所で) と住民票的には結構ぐちゃぐちゃしてます。 このような場合、どのようにして母親の住所を別にすればよいのでしょうか?私の今の住所で単に世帯分離をすればよいのでしょうか? 役所で障害者で入院していて同じ住所で世帯分離というのは、現実的にどうなんですか? などと突っ込まれたら大丈夫なのでしょうか? その辺が役所の人はすごく親切に内緒でこうした方がいいよと教えてくれる人もいれば、実際は~ですからこういうふうにはなりませんとかバラバラな対応なので、しっかり知識を身に付けて最善の手続きをしたいです。