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源泉徴収票の摘用欄と国民年金の関係は?
- 父の源泉徴収票の「摘要」欄に母・私・弟の名前が書かれ、金額が「0円」になっている状況です。
- 無職の母と私は国民年金に加入しており、納付免除されている可能性があります。
- 父親の扶養に入る際に国民年金への加入手続きをしていなくても、自動的に加入されている可能性があります。精神障害の場合、障害基礎年金の申請をすることができます。
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>父の源泉徴収票を見せてもらったのですが >源泉徴収票の「摘要」のところに >母の名前・私の名前・弟(学生)の名前が書かれてあり、 >金額が「0円」になっていました。 母・あなた・弟の3人が父の扶養家族(税制上の扶養)になっている、という意味です。 税制上の扶養と、社会保険の扶養(父の健康保険で扶養されること)とは、全然意味が違うので間違えないで下さい。必ずしもイコールになりません。 所得税なので、配偶者控除や扶養控除や障害者控除というしくみ(税額を安くするしくみ)があるので、父はその適用を受けて、税金が0円になりました。 母・あなた・弟の収入が扶養家族の範囲にあてはまっているので、父は上のようになりました。 言い替えると、扶養されているので、母・あなた・弟は自分で税金を納めなくてもいいですよ、ということになります。 税金を納めるか納めなくていいか、ということは、国民年金に入らなくていいかどうかとは、全然関係ありません。 普通、20歳を過ぎたら、自分で手続きしなくても、国民は国民年金に加入していると見なされています。 けれども、手続きをちゃんとしないで保険料も払ってなかったら、加入はしているけれども未納、ということになって、障害年金などをもらえなくなる場合があります。 保険料を払えないようなときは、ちゃんと免除を受けたいという手続きをしてなかったら、単に未納になります。 国民年金の保険料は、夫に扶養されている妻が専業主婦だったら、妻は納める必要がありません。納めているものと見なされます。 けれども、扶養されてても、子どもはそういうふうには見てくれないので、子どもは自分でちゃんと保険料を払わないとダメです。 障害年金は、初診日よりも前の保険料の納付実績が、全加入期間の3分の2以上が納付済ということになっていないと、もらえません。 また、この条件がダメだったときは、初診日よりも前の1年間に全然未納がなければ特例でもらえますが、それさえもダメだったら、どんなに障害が重くても障害年金は絶対にもらえません。
お礼
詳しく教えて下さり、ありがとうございました。 どうやら、国民年金課に行って 免除の手続きを自らしに行かないといけないようですね。 近々、母に付き添ってもらって行ってみます。