- 締切済み
中間決算
中間決算では、付属明細書や利益処分案は作成するのでしょうか? また、中間決算を行なうメリットとしては、中間時点での会社の業績を把握することができること以外に何かあるでしょうか?何か節税になるようなことはありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akazaru
- ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.1
前期の決算で多額の税金【法人3税・消費税・事業税】がでた場合、今期なかばで中間納付【税金の前払い】が発生します。【前期税額の半分程度】 前期は景気が良く、今期景気が悪く中間納付額が支払えない場合。中間申告することで、中間納付額を減額することができます。 半期分の決算書付属明細書消費税の申告書など提出します。
補足
中間決算では、付属明細書の作成は必要で、利益処分案の作成は中間配当などの処分項目がない限り、作成不要ということでしょうか?