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いったいどっち?
刑法各論を勉強したとき、コントロール・デリバリーという言葉が出てきました。 今は刑事訴訟法の授業を受けているのですが、白取先生の基本書にはコントロールド・デリバリーと書いてあります。 いったいどっちが正しいの?
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前田先生の総論には、「コントロールド・デリバリー」 田宮先生の刑訴には、「コントロールド・デリバリー」 判例でも、「コントロールド・デリバリー」 最決平成9-10-30 刑集51-9-816 一般的には、「コントロールド・デリバリー」だと思います。 私は「コントロール・デリバリー」というのは聞いたことがありません。 英文法的には「controled」が分詞の形容詞的用法として「 delivery」を修飾するということだと思います。 ただ、こちらのサイトでは「control delivery」でしか意味が出てきません。 http://www2.alc.co.jp/ejr/index.php?word_in=control+delivery&word_in2=%82%A0%82%A2%82%A4%82%A6%82%A8&word_in3=PVawEWi72JXCKoa0Je どちらか一方のみが正しいということではないと思いますので、あまり気になさらない方がいいと思います。
お礼
LECの刑法各論ではコントロールデリバリーってあったんですよね。ニュアンスの違いですからあまりちがいませんかね。