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民訴・刑訴
民事訴訟と刑事訴訟は民法関連と刑法関連といったこと以外に何が違うのですか??
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- un_chan
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民事訴訟も刑事訴訟も,現在は当事者の弁論主義という意味では,同様の構造と言えます。 もっとも,民事訴訟では,弁論主義がほぼ貫徹されるのに対して,真実発見のための職権主義が補充的に取られる刑事訴訟では,弁論主義は必ずしも徹底されず,裁判所は訴因変更命令や職権証拠調べをすることもできます。 また,民事訴訟は,原告被告のそれぞれが自己の権利を主張するのに必要な事項を主張立証する責任を,実体法上の要件に応じて負うのに対し,刑事訴訟では,被告人に刑罰を科すことが相当かどうかということについて,公の代表としての検察官が主張立証責任を負うのが原則で,被告人は,検察官の主張立証について裁判官に疑念を持たせるところまでの主張立証をすればよいことになります。 また,処分権主義の面でも,民事では請求の放棄・認諾が認められますが,刑事では,被告が罪を全面的に認めても,他に証拠がなければ有罪にはなりません。 その他にも,控訴審の違い(民事は続審(事実審),刑事は原則として事後審(法律審)。とか,簡易裁判所が第一審の場合の控訴審が,民事は原則地裁だが,刑事は高裁とか)があります。 http://www.bk1.jp/product/2625217?partnerid=p-frenchballoon こんな本もありますから,図書館で見てみてはいかがですか?
- goodluck06
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民事・刑事とも裁判の方式にこれといった違いはありません。 しかし、刑事訴訟の場合・検察側の勝率はかなり高いです。 これは何故かと申しますと、検察側は起訴する前、勝てる裁判か 勝てない裁判か・ ということを考えています。 簡単に言えば 検察は勝てる見込みの無い事例の場合・不起訴処分として処理してしまうのでしょう。 (補足): 当方、前回の回答の際 専門家として回答してしまいましたがそれは誤りです。実際は一般人なのでここで訂正させていただきます。
- goodluck06
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民事訴訟とは裁判による 一般人 VS 一般人 のことで 刑事訴訟とは 一般人 VS 検察官 のことをいいます。 上記の一般人とは訴訟代理人(弁護士)を雇い裁判を行います。 また2009年より行われる裁判員制度では、重大な刑事事件(放火・殺人)などに適用されますが、 民事事件は適用外となり従来通り・ 裁判官による判断で裁判が行われるようです。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 もう少し教えてください。 民事訴訟と刑事訴訟は方式や原理などの違いはありますか??