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国民健康保険納税付済額通知書

国民健康保険納税付済額通知書が私(日本人)宛てに届きました。 (所得税・市県民税申告用と書かれています。) 私(世帯主)は社会保険に加入していますので、同居の彼(外国人)の国民保険のだと思いますが、これはどうしたらいいのでしょうか? 私が何か申告をしに行くということでしょうか? それとも彼が確定申告した場合に必要? 初めてでよくわかりません。。。 私は会社で12月に年末調整しました。 国保の引き落としは毎月彼の口座からになっています。 あと、彼は以前は一人で住んでいましたがたぶんその頃、確定申告はしたことも聞いたこともないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>国保の引き落としは毎月彼の口座からになっています… それなら、あなたの年末調整にも確定申告にも関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫 (?) が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >それとも彼が確定申告した場合に必要… そういうことです。 というか、社保控除を申告するのに、国保税に関しては証明証等の添付は必要ありません。 あくまでも確認のための参考資料と考えておけばよいです。 >国民健康保険納税付済額通知書が私(日本人)宛てに… 国保税は、住民票の世帯主 (世帯主が国保でなくても) に納税義務があるからです。

FUKU925
質問者

お礼

ありがとうございます。 >それなら、あなたの年末調整にも確定申告にも関係ありません。 なるほどです。 もし彼の国民保険料を私の口座から引き落としにしていたら私が確定申告してもいいのでしょうか? あとずれますが、例えば同居人が払う気もなく、払わないような人間だったとしたら、世帯主だけで市役所に行きその人を世帯から外すことできるのですか?(別世帯?)

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>国保の引き落としは毎月彼の口座からになっています。 彼が確定申告すれば、その分控除され所得税が還付されますし、来年度(平成22年度)の住民税もその分安くなります。 もし、貴方の口座から引き落とされていたなら、貴方が控除を受けることができます。 保険料を払った人が税金上の控除を受けることができます。 国保料は世帯主に保険料を納める義務が生じます。 日本人同士なら、それぞれ世帯を別にすることは可能です。 でも、彼は外国人なら、日本国籍を取得していなければ「外国人登録」で住民票はないですよね。 通常、日本人と外国人が同居している場合は、日本人が世帯主になりますね。

FUKU925
質問者

お礼

ありがとうございます! 確定申告に一緒に行きたいと思います。 外国人とだと世帯別にできなんですね。

  • osi_nari
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回答No.1

お察しの通り、確定申告の際に必要になります。 逆に、確定申告をしないのであれば不要です。 (パートナーの方のお勤め先で年末調整をされるのであれば、 提出を求められると思います) 領収証代わりに保管しておいても良いですが、 毎月引き落としになっているのであれば記録に残りますので あまり必要ないかもしれませんね。

FUKU925
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の名前しか書いてませんが、彼が確定申告する際にこれを出せばいいのでしょうか? 彼の雇い先では年末調整してもらえないと思います。 確定申告で多少なり戻るのでしょうか?(生命保険など入っていません) 市県民税は前年度はなしでした(2008年の収入が少なかったため) ので払っていません。今年からは発生すると思います。