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これってセクハラでしょうか?

教えてください。私の妻が会社の昼休み中の出来事です。直属の上司が変わり新しく来た上司が前任の上司の悪口を他のパートの方と話をしていました。内容は『あいつはソープに行っている』というような内容でした。それを私の妻が聞いていて、人を指導する立場の人がそのような発言をしたことにひどくショックを受け病院でうつ状態と判断されました。現在、妻は 休職中です。このような場合、会社等へは何か請求できるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

法律に関係する仕事をしておりますが、専門家ではなく経験者として回答させていただきます。 まずセクハラの定義は「性的いやがらせ」をされることです。したがって一般的に「あいつはソープに行っている」という発言が奥様に対する発言ではない上、内容的にもセクハラとは言えません。 したがって他の方が答えられているように、会社へ請求することは自由ですが、何の問題もない以上、会社としても取り合う必要もないと判断するでしょう。 またこれも疑問なのですが、なぜその発言で全くの無関係の奥様がショックをうけて、しかもうつ病にまでなるのでしょうか?それ自体が不思議です。 おそらくうつ病になられるのは他の原因であって、今回の件はその引き金なのでしょう。 冷静に考えていただけるとわかると思うのですが、前任の上司がソープに例え本当に言っていたとしても、それでうつ病になり、休職状態にあること自体が自然ではありませんし、もちろん法律的にも因果関係は全く証明されないと思いますよ。 奥様はそういうときだからこそ、ご主人のあなたがしっかりしなくては。奥様のいうことをそのまま鵜呑みにしてどうするのでしょう?しっかりしてください。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

そもそもセクハラそのものは法律問題ではありません。もちろん刑法などにある罪に当たれば犯罪ですが、それはセクハラの範疇を超えています。 あとは、それで被害を受けたかどうかでしょう。被害を受けなければ訴えの利益はないとみなされます。重要なことは因果関係の立証です。訴えの利益のある方が、民事では立証責任を負います。別に彼方の奥さんと前上司との関係はありませんし、ましてソープに行っていることが、なにか重要な問題をもっているわけでもありません。 請求をすることはできますよ。でも認められない可能性が高いだけのことです。

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.1

よく解らないのですが、貴方の奥様が何故それほどショックを受けたのでしょうか? 新しく来た上司は他の人と単に噂話をしていただけであって、貴方の奥様に対して何か特別なことを話したのでしょうか? 「あいつはソープに行っている」という話が貴方の奥様にとって休職しなければならないほどの内容なのでしょうか? 会社に請求って何に対して請求するおつもりでしょうか? 下手にことを大きくすると、前任の上司の悪口を言ったくらいで貴方の奥様がそれほどショックを受けたということは、貴方の奥様と前任の上司とは何か密接な関係でもあったのでは?とあらぬ疑いを招きますよ。

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