債権回収業と「債権管理組合」について
自分自身で調べてみたのですが、どうもイマイチピンと来ないので、わかる方がいたらお答えくださいm(__)m
サービサー法では、債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないものとされています(3条・4条関係)。そして法務省のホームページには法務大臣の許可した債権回収会社の一覧がアップされています。
一方、東京弁護士会のホームページでは「債権管理センターや債権管理組合による債権回収(報酬を得る目的で、業として、債権の取り立てを弁護士以外の者が行うこと)は「非弁護士行為」として弁護士法により禁止されていると書かれています。
サービサー法によって、法務大臣から許可を受けた債権回収会社が合法なのは勿論わかるんですが、謎なのは、
株式会社日本総合マネージメントが業務執行を行っている日本総合債権管理組合とか、
中央セキュリティズが業務執行を行っている中央債権管理組合とかについてなのです。
サービサー法13条で、債権回収会社の商号中には債権回収という文字の使用義務があり,債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されています。
上記の団体は債権回収を業務の一つとして行っているにも関わらず、その団体名や商号に「債権回収」という文字は使用されていませんよね?また法務大臣の許可した債権回収会社の一覧にも載っていません。てとは上記の組合は違法団体なんでしょうか?またサービサー法が施行される前から債権管理回収業務を行っているみたいなのですが、弁護士法にも違反しているということになるんでしょうか?