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会社役員の休業補償について

知人が仕事先へ向かう途中に追突事故の被害に遭いました。 過失割合は0:10です。 先日加害者の任意保険会社とのやり取りの中で「休業補償はされません」と言われたそうです。 知人は会社の役員をしており、一般社員と違うからというのが理由だそうです。そんな事あるのでしょうか。 知人はその後の予定をすべてキャンセルせざるを得なくなり、その後の調整が大変だったそうです。 せめて何か補償はされないのでしょうか。

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  • tpedcip
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回答No.3

会社役員だからといって支払出来ないというのは半分嘘です。 役員でも役員報酬と労働の対価としての賃金を貰っている人がいます。 一部労働の対価としての賃金を貰っていれば、その部分の休業損害は請求できます。 全て役員報酬であれば支払されません。 大企業の役員は全て役員報酬でしょうが、中小企業の役員は一部労働の対価として賃金が含まれている場合が多いのです。 この辺りを確りと立証してください。

rakuraku11
質問者

お礼

半ばあきらめていたのですが、すこし希望がもてました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kickknock
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回答No.4

給料と役員報酬が一緒になっている場合は確かにあります。 ただ、印象的に中小企業なので・・・・ おそらく、専務あたりでしょ?  労務などあらっていると、埃が出てきます。 全うな商売って中々出来ないですから。 それを犠牲にしてまで証明する必要はありません。 行ったら、商談成立100%なのか?行かなくてもダメの可能性があったら、主張は通りません。 燃料代、携帯代金の会社負担など、おそらくしているでしょう。 ゲインするためのリスクを考えてください。

  • kickknock
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回答No.2

役員は4人要るはずなので、他の誰かに代わってもらうか普段から備えて行く必要がありますね。 例えば、一億円の商談が破談になったからと言って、保険会社は補償しないですよ。 保険は宝くじの逆バージョンです。 自己は毎年一定に起こる。だれが事故にあって重症にあうかわからない。 その場合に配当を受けるのが、被害者です。 宝くじは、くじを購入することで、銀行にお金を集め、幸運な人間を事故の様に無造作に選出する。 それが当選者です。 休業補償は、「業務についていたら、貰えていた報酬」なので、事故の有無に関わらず報酬が受け取る役員には関係ありません。 その場合は、民事になるので私選弁護人を立てて、相手に損害賠償を請求することになりますね。 事故で行けなかったから、破談になり、それにより、被害を受けたことを立証することが最低限必要です。 ただ、立証できなかったり、立証しても相手に支払い能力が無かったりしたら、弁護士費用、時間などで多大な損害が出ます。 立証しても100%じゃないと、賠償額は期待ほど取れません。

rakuraku11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんか事故もらい損ですね。残念です。

  • kickknock
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回答No.1

役員は社員と違って、労働しようが出勤しようが、しまいが、給与は同じですから。 全部休んでも、役員報酬は支給されます。 だから、休業補償なんて無いのは当然です。 あったとしても、事故見舞金ぐらいですかねぇ・・・・

rakuraku11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか。役員だと補償は無いのですか。 大事な商談をキャンセルせざるを得なくなってしまったので、何とかならないかなと思っていたのですが・・・

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