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住民票の転入届は必要?

米軍関係者の家族で、このたび夫の移動に伴って日本へ3年間、赴任帰国することになりました。そののちは再びアメリカへ帰国することになるのですが、日本滞在の間に運転免許やパスポートを更新したいと考えています。 また、健康保険なんかも夫の職場でカバーされるので、特に国民健康保険に加入する必要性も感じないのが現状です。 質問1.3年間という長期間であっても「海外に生活拠点のある一時帰国者」という扱いで、住民票の転入届は必要ないのでしょうか? 質問2.運転免許やパスポートの「居所申請」をする際に、住民票が必要になることはないのでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.2

一時帰国という概念は住民基本台帳制度の中にしっかりあります。 過去国が出した通達の中にもきちんと書いてあります。 まあ、これはたとえば里帰り出産などで、一時的に日本に帰国した場合、国保に入られてしまわないようにといったこと等から設けられました。 今回の場合、3年という期間はちと長いので、教科書的には住民登録は必要ということになります。ただ、住民登録がすべてではないので、パスポートについては外務省、運転免許証は運転免許センターに問い合わせてみてください。 そちらのほうで住民登録が必要ということであれば、海外からの転入ということで住民登録をしたらいかがですか。

その他の回答 (2)

  • mimorita
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回答No.3

解釈の違いだと思います。 まあ、あまりむきにならずに・・・。 「一時帰国」という概念は存在します。 それは「一時滞在地」という概念で 戸籍等の届出を受理するのと同じですよね。 でも、「一時帰国」という表現は住民票には ありえません。「米国より一時帰国」という 記載を住民票にはしません。 ですから、概念は存在するので 届けるべきか否かの判断にはするべきですが、 届出をするべき状況でだった場合は、 あくまでも「米国から転入」とされる。 そういうことを言いたかったのだと思いますよ。

  • tn104318
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回答No.1

住所地に居を構えてから2週間以内に転入届を提出しなければなりません。 質問1の回答は「必要」です。住民記録の世界には「一時帰国」という表現は存在しません。国外からの転入です。 役所へ転入届けを提出しに行く際は、必ずパスポートを持参してください。 質問2ですが、 パスポート申請(切り替え)は、住民票が必要です。 運転免許証は、免許証に書かれている住所に変更がなければ、住民票の提示は必要ありません。免許証の住所に 免許更新のハガキが送られてきます。 転入届けをすると、「住民票コード」という番号が付与されるようになりました。この番号を控えておけば、 住民票が必要な場合でも、「住民票コード」を申請書に記載すれば住民票を取る必要がありません。 無駄な出費が抑えられます。 という事で、住民届け(転入届け)は必要ですね。

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