- ベストアンサー
海外から帰国した際の転入届について
現在海外に住んでおり、3月に帰国する予定です。 その際、帰国後2週間はホテルまたは、ウィークリーマンションに滞在予定です。 この場合住民票の届出はホテルの住所になるのでしょうか? 調べてみると住民票は帰国後14日以内にパスポートと共に提出が必要となっています。 2週間後に新居が見つかるか、または入居可能になるかも今のところわかりません・・・。 海外にいる間に免許証の期限が切れてしまったので帰国後1ヵ月後に更新しないといけないなど、どうしてもすぐに住民票が必要な状況です。 ホテルの住所にて住民票取得が可能なのであればよいのですが、もし不可能な場合はどうなるのか、こういった状況に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住民登録の考え方は、 「2週間以内に住所を決めて届け出る」ではなくて「住所を2週間以内に届け出る」です。 2~3日ですぐに居場所(居所)を変えるなら一時的な滞在地と考えられますから、変えた後の定住したとことを住所として届け出ることでかまいません。 質問のように2週間(それ以上?)ホテル住まいだとするとホテルを住所として届け出ることになります。 ウイークリーマンションの案内を見ていると「住民登録不可」と書いてあるところもありますが、これは無視してください。 極端な例では公園にテントをたてて事実上居住している場合、その公園を住所として住民登録ができます。 実際には「そんな住所は認めない」と役所と争いになることもありますが、他に居住の実態がなければその地が住所です。 すこし脱線しましたが。 住民登録は居住の実態を届け出る制度ですが、当然その地の市町村の住民になることを意味します。 市県民税の納税義務もその地で発生します。印鑑登録もそこでしかできません。 住民登録は簡単にできますが、転居すると免許証の住所の変更も必要ですし、なるべくなら新居を早く見つけたいですね。 あと、海外転出したときの住民登録は「海外転出」でされたんでしょうね。 2度手間にならないように、出国するときに転出届をされた市町村に帰国転入の手続きを確認されておくといいと思います。
その他の回答 (1)
私も同じ様な経験をしましたが、会社の人事部からの口頭連絡ではホテルで住民登録が可能と聞きました。 実際は帰国前に住居が決まりホテルでの登録はしなかったのですが、参考になれば良いです。 住居予定の市役所に電話で問い合わせて見るのも手では無いかと思います。
お礼
b4330さん ご回答ありがとうございました! ホテルでの住民登録が可能ということなので、一安心しました。 帰国前に住居が決まられたというのは本当によかったですね! 物件は調べているのですが、初めての土地なので実際に物件を見てみたいという思いがあって今回の状況になりました。 大変役立ちました。本当にありがとうございました。
お礼
asdfgfdさん 丁寧なご回答ありがとうございました! もう一つ、もしご存知でしたら教えていただきたいのですが・・・ 帰国後2週間以内に新住所が決まり、実際に新住所に住み始める日が帰国後15日以降になる場合はどういった手続きになるのでしょうか? 新住所が決定した時点で(未だ実際に住んでいなくても)新住所の管轄の市役所に転入届を提出することは可能でしょうか? 免許証の更新の件もありますし、出来る限り早めに新居を見つけることが最善策ですね! 本当にわかりやすいご説明ありがとうございました!!