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重国籍者の転入届
私の友達が、今度アメリカから日本に戻ってきたいと言っています。以下、現在の状況です。 ・ハーフで、日本とアメリカの重国籍(20歳) ・現在持っているのはアメリカのパスポートだけ ・現在アメリカ在住 ・日本に戻ってきたら、しばらく私の家に住む ・日本のある町から、親と一緒に6年前に転出 ・今回戻るのは自分1人 ですが、転入届けはどう出せばいいのでしょうか?一応、今日市役所に尋ねたら、「戸籍謄本とパスポートが必要です」と言われました、ただパスポートはアメリカのものしか持っていません。 日本で普通にパスポート申請するとなると、そもそも住民票が必要だし。しかし住民票を作るために転入届を出すためには、パスポートが必要と言われる。 この場合、どこから手続きをしていくのがいいでしょうか?アメリカにいる間にパスポートを取った方がいいのでしょうか?
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>日本で出生して多分日本で戸籍も作っている思うのですが、それでもアメリカのパスポートで帰国すると外国人扱いになるのでしょうか? その通りです。 同じ人物であっても提示するパスポートによって扱いがまったく異なります。 本人は帰国のつもりでも、日本のパスポートで出国した者が、日本のパスポートで入国しなければ、出入国管理上は出国したままです。帰国した記録はありません。 したがって、日本国籍を有していても、(外国のパスポートを利用するなら)法律上は外国人の入国です。 空港などの入国審査も日本人の窓口ではなく、外国人の窓口に並びます。 住民登録を希望と言うことは海外転出届を出して、国内に住民登録がない状態だと思います。 海外転出した人がパスポートもなく帰国は出来ません。帰国していない人の住民登録は出来ないと言うことになります また、仮に帰国したと認められても、戸籍謄本に記載された人と米国のパスポートを持ってきた人が同一人物(日本人)である証明も出来ません。 米国パスポートは、その所持者が米国人であると米国国務省が認め、外国(日本)政府に対し米国人として支障なく旅行出来ることを要請した物です。(日本のパスポートにも、日本国民である本旅券の所持者・・・と記載されています) 米国のパスポートを持つ人物は、日本で出生しようと第三国の国籍を所持していても、そのパスポートを提示すればあくまで米国人です。 日本人としての権利を主張するためには、日本のパスポートで入国しなければなりません。 >アメリカのパスポートで入国してから出入国管理局に行って手続きをした場合 入管法(出入国管理及び難民認定法」第7条の審査が行われ、日系1世として「定住者」という3年間の在留資格が認められます。 この在留資格は、就労に制限がなく、働くことも学校に行くことも可能です。 ただし、状況によっては日本のパスポート発給の手続きをする様に言われることもあります(これをすると後々やっかいで、出国の制限が加えられることがあります) >普通の日本人と比べてどのような不都合 定住者という在留資格は外国人に対して与えられるものですが、 外国人登録をすませ、1年以上日本に滞在すると認められないと国民健康保険に入ることが出来ません。したがって医療機関に掛かる場合は全額自己負担となります。(企業などに勤務して会社の健康保険に入る場合は短期滞在でも可能) それ以外は選挙権や年金の問題などがありますが、通常の生活で困ることはありません。 >住民票は普通に移転できますか? 出来ません。 住民登録が出来るのは日本人だけで、永住者と言えども日本国籍を持たない人は住民登録が出来ません。外国人として入国すれば、あくまで外国人登録となります。 したがって、日本人として入国しなければ住民票も発行されません。
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- convit764
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日本で出生して多分日本で戸籍も作っている思うのですが これが本当だと、出生による重国籍ではないね。 疑似重国籍児ーーかも。
お礼
回答ありがとうございました。
- convit764
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重国籍者の心得は、ここを何回も読んで勉強することです。 http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm 重国籍は、戸籍に<国籍留保>の記載がある場合だけで、 あとは勘違い重国籍で、全然違いますから注意。 いまは外国籍で空港を通過すると、指紋写真採取があるので、 いぜんのように適当にやるとトラブルになります。 本当の重国籍なら、常時日本旅券を持つこと。 無理をするなら自己責任。
お礼
回答ありがとうございます。頂いたサイトは友達に見せておきます。
- harun1
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再度、ごめんなさい 就労なので制限がない→就労などの制限がない
- harun1
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No.1です 失礼しました。まだアメリカ在住ですね。 住民登録を希望するのなら、アメリカで日本のパスポートを取得しなければなりません。 外国人登録で良いのならアメリカのパスポートで入国できます。 出入国管理局に出向けき手続きをすれば、日本人としての在留(就労なので制限がない)が出来ます。 ただし、外国人として入国しているために日本人と同等の権利が保証される物ではありません。 2重国籍を持つ友人の例ですが・・ 日本出入国の時は日本のパスポート、アメリカ出入国の時は米国のパスポートを利用しています。 このことにより双方でオーバーステイ(不法滞在)にならないようにしているとの事です。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ友人の場合は、日本で出生して多分日本で戸籍も作っている思うのですが、それでもアメリカのパスポートで帰国すると外国人扱いになるのでしょうか? また、アメリカのパスポートで入国してから出入国管理局に行って手続きをした場合、普通の日本人と比べてどのような不都合が出てくるのでしょうか?住民票は普通に移転できますか?
- harun1
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大きな勘違いがあります。 外国人として入国したのだから、日本人としての住民登録は出来ません。 まず、基本的なルールです 1,外国人として入国するときは、目的滞在期間に合った査証や在留資格を取得すること。 2,外国人として日本在留が90日以上になる場合は、外国人登録をすること。 です。 したがって、日本の出入国管理局に出向いて相談してください。 (市町村の窓口では対応できません)
お礼
なるほど。詳しく教えて頂き、大変感謝します。もう少し他の人の意見も聞きたいのでまだ締めませんが、後でポイントを発行させて頂きます。