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未使用の土地の税金はどうなるんですか?

無知で、全く初歩的な質問で、スミマセン(-_-;) 35年程前に親が購入した土地についてです。 建物も建っておらず、農地にも使用していない土地には、特に税金というものは、一切かからないのでしょうか? ちなみに、まったく行く事もなく、数十年放置したままの森林の中の土地です。 避暑地なので、現在は、周囲に別荘が建っている状況のようです。 特に税金等の請求もなく、住居からかなり遠い為、相変わらずその土地へ訪れる事もないまま放置しているので、いまだに我が家の土地として存在するのかも、少々不安ですが・・・。

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  • ベストアンサー
  • guramezo
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回答No.1

不動産には、使用していなくても、以下の税金がかかります。 (固定資産税)課税標準額の1.4% (都市計画税⇒市街化区域のみ)同0.3% しかし、課税標準額が30万円以下の土地、20万円以下の建物には課税されません。 ご質問者のお持ちの土地が、これに当たるのであれば、税金が一切かからないことになります。 但し、非課税でも通知は来ると思います(ちょっと不確かですが)。 その他、通知が来ない理由としては、登記が正しい所有者でなされていないとか、登記の移転すらなされていないこともありえます。 (契約書があっても、所有権の登記がされていないと、他人に売却されてしまっている恐れもあります) 管轄の登記所(正式には、「法務局」です)から「登記簿謄本」を取り寄せて、所有者を確認する必要がありますね。 その地域の「司法書士」を、イエローページなりネットなりで検索して、依頼しましょう。 尚、不動産の所有者には、管理責任があります。 例えば、ゴミの不法投棄回避、危険の回避などが必要です。 実例ですが、山奥の投機物件をだまされて買ったが、そこに産廃ゴミを捨てられて撤去多額の費用がかかったとか、税金ばかりかさむので転売しようとしたら、条例にかかったり、実際にただでも売れなかったりして、途方にくれるとか・・・ 脅かすわけではありませんが、土地がなかったということもあるし、あったゆえにかえって多額の負担がかかるということもあるのです。 本当は、行けるのであれば現地を確認し、行けないのであれば登記を確認して、管理なり処分なりの対応を取る必要がありますね。

smiffy
質問者

お礼

非常に具体的でわかりやすいご回答を、ありがとうございます! 『所有者には管理責任がある。』といったように、もし不法投棄などがあり、多額の撤去費用がかかるとすればバカバカしいし、もし荒れた状態になっているのであれば、周囲へ迷惑をかけている可能性も無きにしもあらず・・・ですね。 とにかく早速司法書士へ依頼し、キチンと確認しようと思います。 ホントにありがとうございました。

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