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離婚後の旦那の車のローン

もうすぐ離婚をします。結婚時、旦那は自分(旦那)を保証人にして、私名義で2社から車を買うためローンを組みました。離婚をするので口座の移動を依頼していたのですが、オリコは上手く行きそうなのですが、サンヨークレジットという会社は保証人も無く、私が購入し、私の所有物ということになっているので口座は移動できないというのです。 理屈は分かります。けどこの1年別居をしていましたが、彼は月々の支払いは決して手渡ししかしてくれないのです。書留は面倒、振込も面倒というのか、機械操作が分からないのかどうかは分かりませんが。 そんな旦那は離婚後、支払いをしてくれない可能性があります。離婚したら旦那は住所不定になるからです。今思えば車を買うとき、私が一切関わらなかったことに責任がありますが(保証人立ててないなんて知らなかったんです。)、あと残金は24万円余り。けど彼には一括返済は無理です。私も経済的に弁護士をたてることは無理です。やっぱり私が返済していくしかないのでしょうか。教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、保証人はあくまで保証人でしかなく、借りた債務者はご質問者なのですからあくまでご質問者の債務です。 それは今回便宜を図ってくれたオリコのローンにしても同じであり、オリコが債務者をご質問者からご主人に変更してくれたのはあくまで債権者であるオリコの「好意」に過ぎません。 保証人がいるかどうかは関係ありません。オリコは契約をご質問者のままにすることだって出来たのです。 同様にもう一つのローンも同じです。保証人がたとえいたとしても債権者が認めなければ保証人に債務者を変更することは出来ません。認めるかどうかはあくまで債権者の自由意志です。 基本的には、ローンの名義人の変更は出来ないのが普通です。ですからオリコの措置はあくまで好意によるものと考えてください。 従いまして、今回債権者が名義の変更を認めないといっている以上はあくまで債務者はご質問者であり、ご質問者は債務者に対して弁済する義務を負っています。 一方離婚時の話し合いとして、そのローン代金をご主人が負担することとする協議は可能です。 この場合はご質問者がご主人からお金を受け取ることになります。債権者に対してまでご主人との協議の内容は及びませんが、平たく言えば、ご質問者はローン会社に債務があり、ご主人はご質問者に債務があるという形になります。あくまでご主人からの取立てはご質問者の責任で行わねばなりません。 ローン会社にご主人から取り立てるように要求することは出来ません。 で、対処方法ですが、ご質問者の場合は裁判所の調停を利用してください。 理由は調停においてご主人がその代金を支払うということに合意し、調停調書が作られると、万一ご主人が返済しなかった場合には、その調停調書を債務名義として裁判しなくても強制執行できるからです。 ただ強制執行するにはご主人の勤務先であるとか預貯金のありかを知らなければ出来ませんが、これはご質問者が探し出すしかありません。

kalen-love
質問者

お礼

とっても詳しいアドバイスありがとうございました。 月曜日にでも裁判所に出向きたいと思います。諦めず頑張ります。

その他の回答 (2)

  • fufu01
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回答No.2

>車を買うとき、私が一切関わらなかったことに責任がありますが >保証人も無く、私が購入し、私の所有物ということになっているの 購入時にかかわらないのに、何故kalen-loveさんの所有物になっているのでしょうか? もし勝手に自分の名前を使われたり、無断ではんこを押されたりしたのなら、自分が行った契約では無いことを強く主張してはどうでしょうか。 相手も、kalen-loveさんのローンなのに、本人ではなく旦那さんだけで手続きをしていることが明確になれば弱みとできそうです。 24万円の残金では弁護士もつけませんよね。だめもとで、契約の不当なことを強く交渉されてはどうでしょう

kalen-love
質問者

お礼

保証人を立てれないと車を買えれないと思ってたから、私名義で旦那保証人の形でローンを組んだと思ってたんですが、まさか保証人無しでローンを組んでるとは思わなかったのです。 もし調停に申し出たりするとかなら、契約の不当を交渉してみようか…なぁんて思ってます。

  • ohkamisan
  • ベストアンサー率36% (85/235)
回答No.1

一応、自信無しで回答します。 ローンの債務者があなたのなのだから、 引き落とし口座(オリコ)を変えても、 債務者に変わりはありません。元旦那の口座へお金 を入れなければ、当然あなたに請求がきます。 引き落とし口座を変えてもあなたが結局ローンの 債務者であることは覆りません。ですから、 離婚するにあたり、あなたが所有者である 車を別れる旦那に与える必要はありません。 あなたの名義、所有者なのですから、あなたが離婚 後、当然の権利として専有すべきです。離婚時に その点を旦那と協議して旦那が納得しないなら、 家庭裁判所へ調停離婚を申し出、そこで財産の所有、 慰謝料などを話し合いましょう。 それをしなければ、あなたは、なにをしても ローン会社から請求されます。 だから、せめて、慰謝料、車の所有をすべきです。 まだ、離婚届けをだしていないならば、即、 家庭裁判所へ財産、慰謝料を含めた離婚の調停を おこないましょう。費用はいくらかかりますが、 慰謝料としてそれに見合う金額を要求すればいい だけです。

kalen-love
質問者

補足

大事なこと言うの忘れてました(゜ロ゜;) 今はその車ないんです(/_;) 結婚の期間の4年ぐらいに(別居期間を含めて)おおよそ10台ぐらいは車を変えているんです。離婚に関しては、相手側が大人の話し合いが出来そうにないので、もっぱら携帯メールでのやりとり。離婚も「勝手にしろ」です。離婚届は出していません。 ohkamisanの回答を拝見させて頂いて、家裁のこと調べてみましたが、そんなに費用かかりませんね。今は調停に申し出てみようと思っています。

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