• ベストアンサー

個人情報保護法。建築屋の図面などの取り扱い。

建設業者において、例えば業者に見積もりを依頼するため、個人邸の図面を渡すときに注意すること、その他特に建設業に携わる会社が注意すべきことがあればお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

図面に限定するなら、法律上の「個人情報」に該当するかどうかを検討すれば良いと思います。法律の定義からは、「図面」のみであって顧客の名前や住所が開示されないのであれば、日本にたった一軒の世にも珍しい家とかいった特殊事情が無い限り、個人を特定することは通常困難だと思います。ですから個人情報には該当しないんじゃないでしょうか。 建設業のことは全く存じませんので、特有の注意点についてはノーアイデアです。 保護法だけの問題ではありませんが、見積もりを取る業者さんなどとは包括的な守秘義務契約などは締結されていますよね? 保護法2条1項 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

関連するQ&A