3年前くらい前まで、生活保護費の支出事務を担当しておりました。(都道府県職です)
法令的な根拠は#1さんのおっしゃるとおりですので、私からは守秘義務違反に抵触しないであろう範囲で、実態の方をお話したいと思います。
私が勤める自治体では、被保護世帯とケースワーカー(CWと略します)の定数について、3年ごとに見直しをしていました。
ですが、平成11年ころからこの見直しのペースに被保護世帯数の増加率が追いつかなくなり、「一人で約65世帯の受け持ち」という定数が守られることはほとんどなくなりました。
市のCW並みの80~90世帯の担当が常態となっております。事務所によっては100世帯を超えています。
恐らく、市の実態も同様なのではないかと思います。
今年(平成17年度)がちょうど見直された定数分の人員が配置される年に当たったのですが、公務員の定数削減が叫ばれている中、CWだけは事務所一箇所につき一人以上という大幅な増員になりました。
もっとも、これは「定員枠の拡充」という意味であって、職業柄精神の不調を訴えやすいCWは長期の病気休暇に入ってしまう人も多く、これらの事務所では欠員を抱えてCW一人の負担はますます大きくなっています。
ちなみに、都道府県事務所のCW定員が65人に一人の割合であるのに対し、市や町村のCW定員が80人になっているのは、都道府県事務所の場合担当地区が複数の町村をまたがることが多いので、世帯訪問をするときの移動の手間を考慮して……ということだと伺いました。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。