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請求権の有無&時効の成立について
こんにちは。 以前もこちらで質問させてもらったものです。 法律に明るい方であれば、本当にくだらない質問かもしれませんが、 知人が困っているので、お知恵をかして頂けませんか? 知人がガス供給会社を経営しています。 7~8年ほど前に、お客さんから液化ガスを供給してほしいといわれ、 そのつもりでそこへいったらしいのですが、 そこには液化ガスを直接納めることはできず、結局設備をしなければならなかったそうです。 そこで、設備をした後にガスを納めようとしたところ、 お客さんのほうが、別の会社からガスを取る契約をしたそうなんです。 簡単にいうと、話はこんなものなのですが、 単に、ガスを納める予定だったところを、別の同業者から取られたというレベルではなく、その設備には実は、100万円ぐらいかかってるそうなんです。 (つまり、知人は100万の損。そのお客さんは100万の得。) そのことを、「今更・・・」と思われる方も入るかと思いますが、 友人はお客さんのほうへ、設備費として請求してみたらしいんです。 するとお客さんのほうから「再度見積りをくれ!」といわれ、 改めて見積りをもっていくと、「時効だ!」と主張されたそうなんです。 そこでギモンなのですが、 法的には、この問題はどう処理されるのでしょうか? そのお客さんは、おそらく「設備費」を短期消滅時効の債権として、 つまり一般の商品と同じように考えて、時効を主張したと思われるのですが、 知人としては、「所有権はうちにある。7・8年だと所有権はあちらには移らないはずだ。うちのものを、今から請求するんだから時効なんてありえない」 と主張したいらしいんです。 もちろん、設備とガス供給、どちらもさきに、確認できる形で契約しとけばよかったと、今になって知人もいってますが・・・ 知人にとって1番損をしない形の処理ってどんなものなのでしょうか?
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- mu128
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請求をしなかったこと自体がいけなかったと思います。 回収できる可能性は低いと思いますが、素人なりに私が他に思う方法としては、 (1)その設備を貸していたから、その賃貸料を請求。時効によって請求できない期間はありますが、最近○年間の分は請求できる。(○は消滅時効の期間によって違う) (2)その設備を取り外して他に代用できると判断される場合は、使用貸借で貸していたことを主張して撤去する。 ただし、その場合、相手方は売買契約が成立していることを主張してくるはずです。そういった意味では、見積書を要求したということで証拠があるので厳しいですね。 請求権は2年でしたか? 私はあまり消滅時効を詳しいわけではありませんが、何となく3年とか5年のような感じがしますが・・・。 難しい問題ですね。時間が経ちすぎていることが辛いところですね。
- mu128
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そのお客の言う「時効」は、質問者さんの考えどおり、債権の消滅時効のことを言われており、知人の方が言われる「時効」は、取得時効のことを言っているのではないのでしょうか? つまり、知人の方が勘違いをされているのではないでしょうか? 100万円の設備を取り付けたのでしたら、なぜ、そのお客なり、ガス会社なりに支払いを請求しなかったのでしょうか? 7.8年経過しているものを、今頃請求されては、消滅時効を主張されるのはよくあることだと思います。 知人の方が損をしない方法は、私ではちょっと思い浮かびません。その変更されたガス会社に請求するべきものだと思いますが、ガス会社も消滅時効を主張されてしまうかもしれません。 または、「再度見積もりをくれ」と言われたことが最近でしたら、それを承認として判断されるか・・・というところを攻めるしかないかと思います。 どちらにしても、今まで何の対応をされなかった知人にも悪い点があります。法律の専門家に相談されて、どこから攻めていいのかを聞いてみた方がいいかもしれません。下手に行動してしまうと、消滅時効ということで全く取れないという結果になってしまうこともあります。(可能性としては、その最悪の結果になりそうな気もします)
ちょっとどういう状況なのかわかりかねます。。。 ガスを供給してほしいといわれて、契約はしたのでしょうか? 設備とはどのようなものなのでしょうか? 設備についての説明はお客さんにしたのでしょうか? いずれにしても、会社を経営しているくらいなのですから、 きちんと弁護士に依頼することをお勧めします。
お礼
明確な、予約?のような契約はなかったらしいです。 設備については、配管や土台、メーターなどのことではないでしょうか? それについては、お客さんのほうから「設備をしたらガスをとる」といわれてたらしいので、 設備内容については説明してたと思います。 もちろん、設備自体にも、両者の合意があったものだとおもいます。 わざわざ回答ありがとうございました。 腕のいい弁護士さんを見つけるようつたえておきます。
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、請求はできないということでしょうか? 実は私もはじめの内はそのように考えていたのですが、 ・設備の所有権は知人にある(今まで請求をしていなかったから) ・ただし、請求権自体は2年。 と伝えた所、「それは矛盾しないか?」とのことでした。 始めは、私も、ものが設備ということで(おそらく配管や、土台だと思い) 附合に基づいて、「不当利得の返還請求」として問題を片付けるべきだと思ったのですが… やはり、「見積りの請求」=「債務の容認」にどこまで持っていけるかということになれば、 専門家(弁護士さん等)の口を媒介として相手方を説得する形が1番ですよね。