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元妻の親への借金返済

妻と共同名義で家を建てましたが離婚しました。建てる際に妻の親から100万円借りました。離婚後家は売却しましたが、150万円位手出ししました。さらに別にソーラー発電のローンが200万円あります。親は100万円返せと訴えています。自分の実家からも100万円以上借りています。売却損を折半すべきと思いますが、調停員は100万円返せと言います。どうしたらいいのでしょう?

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回答No.3

財産目録を作ることをお勧めします。たとえばこんな具合です 結婚時の財産目録:   資産 あなたの預金○円、別れた奥様の持参金○円  負債 クレジット・・・? 家屋建設直後の財産目録:  資産 家屋(購入金額)  A1円  負債 銀行ローン     B1円     ソーラ発電機ローン C1円     妻実家借入金    D1円(100万円)     夫実家借入金    E1円(100万円) 離婚成立時の財産目録  資産 現金(売却金額)  A2円  負債 銀行ローン残高   B2円     ソーラローン残高  C2円     妻実家借入金残高  D2円(100万円)     夫実家借入金残高  E2円(100万円) そうすると、結婚直後の資産ー負債の金額X1と離婚成立時の資産ー負債X2が判り、X2-X1=Yが、婚姻で形成された財産で、Y/2が質問者と別れた奥様のものです。 Yが負の値なら、質問者と別れた奥様は連帯して負債の弁済をする義務があります。結果的に別れた奥様の慰謝料とか生活費が減額になります。 Yの値が正の値なら、Yの金額で財産分与を行います。そうすると夫妻の実家に対する負債もかならず弁済できます。  こういうふうにこの問題を処理すれば、質問者も両ご実家も満足ではないでしょうか?要するに売却益とか売却損の話を持ち出すと話はこじれ、財産目録に従って処理すれば、誰も文句のつけようが無いということです。細かく言えば高額の家財道具や耐久消費財を入れて、もっと厳密な財産分与方法を議論をして、お互いにしこりを残さないことも可能です。  こういうように考えると、「借金は返す、その上で残った財産を別れた奥様と折半する」考え方が客観的にみて正しく、売却損は実家でなく別れた奥様と折半で負担するという交渉が正解と私は思います。

yuu608
質問者

お礼

有り難うございます。面倒なような気もしますが、お互いに一番納得できるように思います。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

#1です。 少し補足しますね。 もし2000万の物件を親が100万出資して、持分を100万/2000万=1/20持分登記していたとしましょう。 この場合には親は現金100万を貸したのではなく100万でその不動産を購入したことになります。 そして売却時に仮に1500万で売れたとすると、親の取り分は、 1500万×1/20=75万 になります。借りた場合との違いは親は自分で購入したのだから売却時の下落による目減りも享受しなければなりません。これは購入者の責任になりますので。 現金で借りた場合と共同出資した場合で扱いが異なるということです。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>売却損を折半すべきと思いますが、 これは明らかにおかしいです。親と妻は別です。 親からは現金で借りただけであり返す約束であればきちんと100万返さなければなりません。 ご質問者の論理が通るのであれば、銀行に対しても売却損を折半すべきと主張することになります。 法的には妻の親であろうと銀行であろうと同じです。 唯一妻自身については売却損についても財産分与の考えで分かち合うということはありえますが。 親は経済的には他人です。 もちろんご質問者に親から借りている分も同じく返却義務がありますが、こちらはご質問者の親と相談して下さい。 >調停員は100万円返せと言います。 そういうでしょうね。法的には上記の通りとなるのですから。

yuu608
質問者

お礼

有り難うございます。やはりそうかです。

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