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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払いが滞っている場合の請求の仕方)

支払いが滞っている場合の請求の仕方

このQ&Aのポイント
  • 彼の持ち家の支払いについてです。売却し折半することになっていて、いま売却に出しているのでまだ、お互いに支払っている状況です。
  • 6ヶ月間は支払っていたのに今月からぱたりとなくなり連絡の返事も帰ってきません。滞っている分の支払いを請求する方法などあるのでしょうか?法的手段などでもあるのでしょうか?
  • 名義は彼、連帯保証人は元妻です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>ただ、調停離婚などで決まったことではなく両家を交えて決めたことです。 両家で決めた「協議離婚時の取り決め書類」は、そのままでは「法的効力」がありません。ただの「任意約束」「口約束レベル」なんですよ。 協議離婚時の取り決めに、法的効力を持たせるためには「公証役場」で「公証証書」にする必要がありました。 >滞っている分の支払いを請求する方法などあるのでしょうか?法的手段などでもあるのでしょうか? 先に書いたように、口約束レベルは法的効力を持ちません。 裁判をしても、望んでいる「判決」は期待出来ません。 約束書類があれば、「調停(仲裁)」を裁判所が行う可能性はあります。 >ちなみに、名義は彼、連帯保証人は元妻です。 彼が「支払いを拒否」すれば、債権者は「連帯保証人である元妻に一括返済を督促」します。 未だ、住宅ローン契約が生きていますよね。 ローン完済まで、元妻は「連帯保証人を止める事」は(原則)不可能です。 そこで、この連帯保証人になっている事実をたてに元妻側に(強力に)伝えましよう。 「約束通りの支払いが無い場合、当方も支払いを拒否する」 元妻側も、連帯保証人の強い義務責任を知っていますから、話し合いのテーブルに付くかも? (連帯保証人は、自分自身が借金を背負っているのと同じですからね) そこで、協議離婚時の口約束条件を「公証役場で公証書類」にします。 今後、元妻側が支払い拒否をした場合は、裁判所の判決を受けて「法的行為」をする事が可能です。

hiro-leeh
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても分りやすかったです。 彼にも伝えました。 また色々問題が出てきて質問する予定であります(-_-;) 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

両家で取り決めた事を証明する書類などがない場合、口頭だけでの決定では、やや難しいかも。元奥さんが、期限を切っていたなどと言い出されても、何も反撃は難しいでしょう。居住している人に、やはり、不動産会社としては、まず居住者に請求し、延滞時になってから保証人にも請求しますが。

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